こんにちは管理人です。
今回は、59歳の男性が、会社の大型トレーラーで事故を起こし、自動車保険で損害賠償した体験談です。
目次
大型トレーラーの運転手の悲劇…
ある日のお昼頃、フラワーポット在中のコンテナを積載するトレーラを牽引した大型貨物自動車を運転していました。
この自動車は、フラワーポッドなどを収納した海上コンテナ(長さ40フィート:約12.192m×幅8フィート:約2.43m、×高さ9フィート6インチ:約2.89m、積荷と合わせた総重量は約2万3390㎏)を積載したコンテナセミトレーラを、トラクタと呼ばれる大型貨物自動車で牽引するものでした。
トラクタとトレーラとは、トラクタ側のカプラという連結部にトレーラ側のキングピンが差し込まれて連結されていまし。
また、トレーラには、積載されたコンテナの横転、落下を防止するため、コンテナの4隅をトレーラに緊締する機構が設けられているものです。
確認不足と不注意が重なり、コンテナ落下事故に
事故現場となった道路は、前方が右に湾曲(曲率半径約70m)していました。
普段、この道路の第2車両通行帯を西方面から東方面に向かい進行するときには、同コンテナの横転を防止するため。
同トレーラ前部の左右各部に取り付けられたロックピン2本及び同トレーラ後部の左右各部に取り付けられたツイストロック2本のすべてにより、同コンテナを同トレーラに確実に緊締していることを確認していました。
また、適宜速度を調整して進行をしなければ、大型トレーラーが横転してしまうので、非常に注意して運転をしていました。
しかし、事故を起こしてしまった日は、前記ロックピン2本による同コンテナの緊締がされていない状態のまま、時速約48㎞で進行してしまったのです。
そのため、事故現場を右に旋回中、同コンテナを、第1車両通行帯に落としてしまったのです。
2名死亡、1名重症の事故で、実刑に
同コンテナを、第1車両通行帯を走行中の被害者甲1(当時41歳)運転の普通乗用自動車上に横転させて同車を押し潰してしまいました。
その後、甲1さんは外傷性窒息により死亡してしまいました。
また、同車同乗者の被害者甲2(当時64歳)を多発外傷により死亡させてしまいました。
さらに、同車同乗者の被害者甲3(当時39歳)に加療約533日間を要する、左肩腱板断裂、左第10肋骨骨折、肺挫傷等の傷害を負わせてしまいました。
甲さんの自動車は全損でした。
刑事裁判で、禁錮3年6月に処せられました。
執行猶予がつかなかったので、仕事もすることができず、40年間働いてきた職を失いました。
被害者の方の被害を賠償するために、民事上の損害賠償責任が生じました。
会社で加入していたあいおいニッセイ同和損保が賠償を
自動車保険には、加入していました。
会社が加入していた保険でもあり、記憶が曖昧ではっきりとはしませんが、おそらくあいおいニッセイ同和損保に加入していたと思います。
自動車保険に加入していて良かったです。対人・対物を賠償してくれる保険に加入すべきだと思います。
国内最大級の大型トレーラーを運転していたので、一度事故が起きるとその被害は深刻です。到底、個人では賠償できません。
(体験談は以上です)
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