交通事故の休業補償:日雇いの場合の相場や計算方法は?

こんにちは、管理人です。交通事故による受傷のため、通常のように働くことができなくなった場合の補償として、「休業損害」があります。

被害者が日雇いの労働者だった場合、休業損害はどのように算定すればよいのでしょうか。

今回は、日雇い労働者の休業損害について詳しく解説します。

日雇い労働者とは?

日雇い(ひやとい)とは、「1日限りの有期労働契約で雇う」という、雇用形態の一つです。

雇用保険法(第42条)において、日雇い労働者とは下記のいずれかに該当する者であると定義されています。

 ・日々雇用される者
 ・30日以内の期間を定めて雇用される者

従って、一般的に日雇い労働者は勤務先を固定していないことが多く、短期で働いて次々と勤務先を変えたり、複数の勤務先を掛け持ちしたりしている場合もあります。

日雇いの休業損害算出方法とは

日雇いの休業損害算出方法は、基本的にはパートやアルバイトの休業損害算出方法と同じです。

日雇いの休業損害計算式

日雇いの休業損害は、「事故前3ヶ月分の給与収入合計額」をもとに、下記の計算式で算出します。

 休業損害 = 事故前3ヶ月分の給与収入合計額 ÷ 90日 × 休業日数

日雇いの場合、原則として“実額”が休業損害の基礎となります。仮に1日あたりの休業損害額が自賠責保険定額の「5,700円」以下であったとしても、引き上げされずに実額で計算されることに注意しましょう。

休業日数の考え方

日雇いの場合、休業損害証明書の休業日数がそのまま認められるのではなく、原則として「実治療日数の範囲内」で休業日数が認定されます。

ただし、傷害の態様、職種、交通事故発生前の雇用契約内容、季節的要因等を勘案して、「治療期間の範囲内で実治療日数の2倍」を限度に認定可能となっています。

日雇いでも給与所得者として扱われる場合

パートやアルバイトと同様、日雇いでも下記の条件を両方満たすものは給与所得者として扱われます。

 ・1ヶ月の就労日数が20日以上
 ・1日の就労時間6時間以上

また、1週間あたりの労働時間が30時間以上の場合も、給与所得者として扱われます。

これらの場合、給与所得者の休業損害と同様、1日あたりの休業損害額が自賠責保険定額の「5,700円」以下となった場合は、「5,700円」まで日額を引き上げた休業損害が認定されます。

日雇いの休業損害請求で難しい点とは?

休業損害を立証するためには、一般的に勤務先が発行する下記の書類が必要となります。

 ・休業損害証明書
 ・源泉徴収票

給与所得者やパートタイマーのように、同じ勤務先に継続して務めている場合は、上記書類を用意することは難しくはないでしょう。

しかしながら日雇いの場合、短期間で勤務先が変わったり、先々の勤務予定がはっきり決まっていなかったりすることがあります。そのような場合、勤務先によっては「休業損害証明書」や「源泉徴収票」をなかなか発行してもらえないことがあります。

そのような場合は、下記の書類を提出するにより、休業損害額の信憑性を証明するという方法があります。

 ・所得証明書
 ・賃金台帳
 ・確定申告書控え
 など

必要な書類が不十分で休業損害額の信憑性を証明できない場合、自賠責保険定額の「5,700円」でしか休業損害を認められないと、加害者側の保険会社に主張される可能性があります。

特に「休業損害証明書」を勤務先に発行してもらえない場合は、休業損害自体を認めてもらうことが難しくなりますので、できる限り発行してもらえるよう、勤務先に相談してみましょう。

まとめ

今回は、日雇い労働者の休業損害について解説しました。

雇用保険法において日雇い労働者は「日々雇用される者」あるいは「30日以内の期間を定めて雇用される者」と定義されています。

日雇いの休業損害算出方法は、基本的にはパートやアルバイトの休業損害算出方法と同様、「事故前3ヶ月分の給与収入合計額 ÷ 90日 × 休業日数」で算出します。

日雇いの休業損害は、原則として“実額”が基礎となります。ただし、「1ヶ月の就労日数が20日以上で、1日の就労時間6時間以上」か「1週間あたりの労働時間が30時間以上」の場合は給与所得者扱いとなり、1日あたりの休業損害額は「5,700円」まで引き上げられます。

日雇いの場合、短期間で勤務先が変わったり、先々の勤務予定がはっきり決まっていなかったりするため、勤務先によっては「休業損害証明書」や「源泉徴収票」をなかなか発行してもらえないことがあります。

そのような場合は、「所得証明書」や「賃金台帳」、「確定申告書控え」などで休業損害額の信憑性を証明する方法があります。

特に「休業損害証明書」がないと休業損害自体を認めてもらうことが難しくなりますので、できる限り書類等を準備し、必要に応じて弁護士などの専門家にも相談しましょう。

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