交通事故の休業損害:残業の扱いはどうなる?

こんにちは、管理人です。交通事故による受傷のため、通常のように働くことができなくなった場合の補償として、「休業損害」があります。

被害者がサラリーマンのような給与所得者で、交通事故前は恒常的に残業をしていた場合、会社を休んだ日の休業損害は“残業代を含んだ金額”で請求できるのでしょうか。

また、事故後に勤務はできるようになったものの、通院のために残業ができず収入が減ってしまった場合、“事故に遭わなければ残業していたはず”として、その分の残業代を休業損害として請求できるのでしょうか。

今回は、休業損害における残業の扱いについて詳しく解説します。

休業損害は残業代を含んだ金額で請求できる?

まず、会社を休んだ日の休業損害は“残業代を含んだ金額”で請求できるのかどうかについて説明します。

一般的な休業損害算出方法

休業損害は、下記の計算式で算出します。

 休業損害 = 1日あたりの基礎収入額 × 休業日数

給与所得者の場合、「1日あたりの基礎収入額」は、一般的には「事故前3ヶ月分の給与収入合計額」を90日で割って算出します。計算式にすると下記のとおりです。

 1日あたりの基礎収入額 = 事故前3ヶ月分の給与収入合計額 ÷ 90日

給与収入合計額には残業代などの付加給も含まれる

事故前3ヶ月分の給与収入合計額は、手取り額ではなく、税金や公的保険料控除前の“税込み額”で計算します。

さらに、本給(基本給)だけでなく、付加給(時間外手当、家族手当、職務手当、住宅手当、地域手当等の諸手当)も給与収入合計額に含みます

従って、事故前3ヶ月に恒常的に残業していた場合、その分の残業代(時間外手当)も含んだ給与収入合計額をもとに、1日あたりの基礎収入額を算出するため、休業損害は“残業代を含んだ金額”で請求できることになります。

たまたま事故前3ヶ月に残業が少なかった場合

休業損害の算出に“事故前3ヶ月分の給与収入合計額”を用いるのは、「給与所得者の場合、事故前3ヶ月間の収入と、事故に遭わなければ得られたであろう収入は概ね一致する」と一般的に考えられているためです。

一方で、事業内容や職務の特性などによっては、残業が発生する時期に波があるケースもあります。そのようなケースでたまたま事故前3ヶ月は極端に残業が少なかった場合、事故前3ヶ月の給与収入を基礎とすると不当に低い金額となってしまいます。

このように残業に波があると認められるケースの場合は、不当に低い金額とならないよう、事故前6ヶ月や1年間の給与収入合計を基礎として休業損害を算出できることがあります。

通院のために残業できなかった分は請求できる?

交通事故で受傷し、その後会社に行けるようになったものの、通院のために残業ができず収入が減ってしまった場合、「事故に遭わなければ残業して得たはずの残業代」を、休業損害として請求できるのでしょうか。

残業代を休業損害として請求するためには様々な証明が必要

正規の就業時間に仕事をして給与収入を得られた場合、通院で残業できなかった分を休業損害として認めてもらうことは、簡単ではありません。

まず、被害者側が下記の点について資料等により立証し、客観的にみて事故がなければ残業していたはずだと認められなければ、休業損害として請求することは難しい可能性があります。

 ・事故の負傷のため勤務時間外に通院せざるを得なかったということが証明できる。
 ・職場の特性として、他の社員も含めて恒常的な残業が発生している事実がある。
 ・事故前は被害者も恒常的に残業していた事実がある。
 ・事故前の収入(残業あり)と比べて明確な減収があり、その額を証明できる。
 ・会社の方でも、被害者が通院のために残業できなかったことを証明してくれる。

残業できなかったことを会社に証明してもらう方法

勤務先の会社に発行してもらう「休業損害証明書」には、休んだ期間の給与について、

 ア.全額支給した。
 イ.全額支給しなかった。
 ウ.一部(支給・減給)した。

を選択して金額を記入する欄があります。

残業できなかった日につい会社に証明してもらう場合は、上記選択肢ウ.の「一部“減給”した」を選択してもらい、事故に遭わなければ支払われたはずの残業代と内訳、計算根拠を記入してもらいます。

会社が残業について証明してくれない場合は、事故前(残業あり)の収入と、通院期間中(残業なし)の収入を比較し、減った分を残業代の休業損害として認めるべき根拠を説明して、粘り強く交渉していく必要があります。

残業代が休業損害として認められた裁判例

実際に残業代(時間外手当)が休業損害として認められた裁判例を紹介します。

【裁判例1:大阪地判平6年3月28日判決】
事故の約2年8ヶ月後に退職した警察官について、退職までの各年度の昇給後の給与(調整手当の増額分も含む)及び賞与、時間外手当についての損害を認めました。

【裁判例2:神戸地判平成7年3月1日判決】
消防士の被害者につき、時間外勤務手当等の不支給、整備操縦手当の減額、年次休暇利用に伴う損害を休業損害の算定に考慮した事例。時間外手当については、実績との対比において、およそ64万1000円の減収となったことを認めました。

上記の裁判例1、裁判例2は、両方とも被害者が公務員です。公務員は賃金体系や勤務体制が確立されていて、そのまま勤務を継続する蓋然性も高いことから、時間外手当など各種手当の休業損害を認めてもらうことは比較的容易であると考えられます。

まとめ

今回は休業損害における残業の扱いについて解説しました。

給与所得者の場合、休業損害における「1日あたりの基礎収入額」は、一般的には「事故前3ヶ月分の給与収入合計額」を90日で割って算出します。

その際には、本給だけでなく、付加給(時間外手当などの諸手当)も含んだ税込み額を用いるため、事故前3ヶ月に恒常的に残業していた場合は、“残業代を含んだ金額”で休業損害を請求できることになります。

一方で、事業内容や職務の特性などにより、たまたま事故前3ヶ月は極端に残業が少なかったと認められるケースの場合は、不当に低い金額とならないよう、事故前6ヶ月や1年間の給与収入合計を基礎として休業損害を算出できることがあります。

また、通院するために残業ができず収入が減ってしまった場合、「事故に遭わなければ残業して得たはずの残業代」を休業損害として請求することは可能ですが、容易ではありません。

事故がなければ残業していたはずだと客観的に認められるよう、被害者側が資料等で立証する必要があり、事故が原因で残業できなかったことを会社にも証明してもらう必要があります。

会社の賃金体系や勤務体制が確立されていない場合や、会社が残業について証明してくれないような場合、加害者側との交渉が難航する可能性がありますので注意しましょう。

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