交通事故の過失割合9対0って何?

こんにちは、管理人です。
万が一、交通事故を起こしてしまった場合、どんな対応をすればいいのか見当もつかない方も多いのではないでしょうか?

自分には関係ないと思っていても、いざ事故が起きてしまうとその後の対応などがわからず慌ててしまうもの。それが交通事故です。

事故発生直後は怪我人の有無を確認した後、警察へ連絡し、負傷者がいる場合は救急車へも電話をし、負傷者の人数や場所を伝えます。

その後、加入している保険会社の担当者同士で事故の過失割合を定める協議へ進み、賠償額を定め、故障した車の保障費や怪我人の治療費にあてられます。

本稿では、交通事故における過失割合について詳しく説明します。

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合
過失割合、という言葉はあまり日常生活には聞きなれない言葉ですが、交通事故や自動車保険においては頻繁に耳にするワードになります。

交通事故には『当事者』が必ず存在します。例えば、それぞれ1人ずつ乗車している車が2台、交差点でぶつかってしまった場合は当事者は2人になります。

過失割合は、この事故で車2台の損害や、ドライバー自身の怪我にかかった費用を補償するために重要な割合となる発生してしまった事故に対する責任の比重を指します。

本来防げていたはずの事故を不注意もしくは過失で発生してしまった場合、その不注意や過失に応じた割合を当事者同士で協議して定めます。

そして、加入している自動車保険の内容に応じて保障の範囲や金額が定められます。

事故後の損害賠償金額は、双方または双方が加入している保険会社同士の協議による示談によって決まるケースが多いようです。

もし、加害者側の提示額に納得できない場合などで示談が成立しない場合は、簡易裁判または民事裁判を起こし、司法の場で支払い金額を定めます。

しかしながら、小さな事故の場合であれば、費用をかけて訴訟手続を行うよりも、示談交渉で決着をつけた方がお互いにとって楽に収まります。

このように、双方で発生した事故はお互いの歩み寄りによって、過失割合も定められていきます。

過失割合9:0のケース

過失割合9:0のケース
さて、双方で定める過失割合ですが、実際に起きる事例を紹介したいと思います。

それは、過失割合が10対0で落ち着くケースです。

ここで、「あれ?足しても10割にならない」と疑問に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

過失割合について、相手側もしくは双方が円満に示談解決を計るために、10%の賠償請求権を放棄すればこのようなこともあります。

例えば、見通しのよい直線道路をあなたが運転する車が走行中に赤信号に変わったのでゆっくり停止したとします。

その後、後続車が赤信号であるところを、相手のドライバーがついよそ見をしてしまったため信号を見逃し、あなたの車へ後ろから追突されたとします。

あなたに過失がない場合、加入する保険会社は交渉できない

あなたに過失がない場合、加入する保険会社は交渉できない
怪我人なども特におらず、警察への連絡をはじめ事故の処理が一通り終わり、保険会社同士の協議に移るところですが、もし10対0であなたに過失は0とするならば、あなたが加入している保険会社は示談交渉の場に登場することはできません。

なぜならば、加入している保険会社は、あくまでも自分が持つ資産の中から賠償する場合に限るからです。

つまり、自分に非がないということは、加入している保険会社も賠償金額を負担する義務がないため、そもそも協議の場に立つ事は法律上、許されないからなのです。

そのため、10対0のような過失割合の事故の場合は、あなたは保険会社の担当者と直接示談交渉を行わなくてはなりません。

それを避けるために、あえて自分の保険会社を利用し、さらに相手側も円満的な示談解決を計るために10%の賠償請求権を放棄すれば9対0という賠償割合が成立します。

過失割合9:0の考え方

過失割合とは双方の事故の過失を定めた割合なので、足すと10割になるのが通常のケースとなります。

片側が9割になる過失割合すと、「9割自己負担、残りの1割を相手へ請求する」、もしくは「1割を自己負担し、残り9割を相手へ請求する」のが考えらえるケースになります。

しかしながら、一方が全く過失を認められないような場合や、自分に非はないが保険会社に協議を行ってもらいたい場合などは「9:0」という妥協点が取られる場合があります。

具体的には「9割を相手に請求し、相手に自分への1割の請求を放棄してもらう」ケースです。

もしくは、ほとんど自分に非がある場合の事故を起こしてしまった場合であれば、「9割を自己負担、1割の相手方への請求を放棄する」パターンもあるでしょう。

まとめ

まとめ
過失割合が9対0という妥協点を取る理由は様々です。

このような事故処理方法は、両者の顔を立てる妥協着地点としてたびたび取られるケースがあります。

一方は「過失は10割ではない」となりもう一方は「自分の過失は無い」とすることができ、両者の保険会社が窓口にたって事故の後処理を対応してもらえるのです。

なかなか解決が難航する場合や、自分に非がない事故の示談交渉に、加入している保険会社に窓口に立ってもらうためにこのような過失割合を取られる場合もあるようです。

もし、円満的な解決を望みたいが10対0でないと気がすまない場合、自分自身で相手の保険会社と協議する必要があります。

しかしながら、相手は保険のプロでもあるので、なかなか物事が思うように進まないケースもあるかもしれません。

そんな時は、加入している保険会社によって「弁護士特約」というプランを活用するのもひとつの解決方法になります。

起きてしまった交通事故は、なるべく円満に示談解決を行うことが、多いといわれています。また、時として自分に全く非がない事故が起きてしまうこともあります。

事故後の後処理を相手の保険会社の担当者と自分が直接するのは気がひける方や、示談の協議は専門家にお任せしたい人にはオススメの特約になります。

保険会社にもよりますが、年間数百円のプラスで事故の後処理を協議してくれる弁護士の紹介と弁護士の費用を保険会社が負担してくれるプランになるので、

もしものことを考えて、加入しておくのもスムーズな事故の後処理の方法のひとつになるでしょう。

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保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。

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また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。

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