交通事故の損害は後から請求できるの?

こんにちは、管理人です。交通事故に巻き込まれた時、怪我がない物損事故として処理して帰宅したあなた。

気が動転したまま家に帰ったので事故当日は気がつかなかった怪我に気づいた場合、後から請求することはできるのでしょうか?本稿で説明したいと思います。

交通事故の後処理を当事者間で解決するとトラブルの原因に

交通事故の後処理を当事者間で解決するとトラブルの原因に
一般的に、当事者間で交通事故の後処理を解決しようとすると、多くの場合トラブルになります。

まず、あなたが交通事故の被害者となった場合は「自動車保険損害賠償補償法」と「民法709条の不法行為」に基づいて、加害者へ損害賠償を請求することができます。

しかしながら、加害者側の提案によってその場の示談で終わらせてしまうと後日、被害者側が怪我の症状が見られた場合に大きな影響が出てきます。

最悪、正当な示談金や、損害賠償金をもらえない可能性があるので、交通事故が起きた際は必ず警察に届け出るようにしてください。

損害賠償の対象となる損害とは

人身事故に巻き込まれた時に、被害者が相手側へ請求できる損害は、以下の4つに大別されます。

  • 積極損害(治療費など)
  • 消極損害(仕事を休んだ分の損害)
  • 慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
  • 物損(壊された物に対する損害)

この4種類の損害額を合計したものが、加害者へ請求できる損害賠償請求権の対象となる金額となります。

物損事故では慰謝料の請求ができない

先述した4種類の慰謝料のうち、物損事故の場合は注意が必要です。

物損事故とは、車などが破損しただけで、被害者自身には怪我がない事故のことを指します。

この物損事故の場合は、損害賠償として車両の修理費のみ請求することができます。

つまり、物の修理費以外の怪我や精神的苦痛に対する補償はされません。

交通事故の中では、事故当日には怪我ななかったため物損事故として事故処理を行い示談交渉を行ってしまうと、後から出てきた怪我の治療費についてうやむやにされてしまったトラブルなども実際に起こりうると考えられます。

なお、物損事故から人身事故への切り替えも手続きをすれば変更できるので、もしも後から怪我の症状が見られた場合は相手に連絡を行い、交通事故の種別の切り替えを依頼しましょう。

交通事故の損害が保証されないケース

交通事故の損害が保証されないケース
人身事故や物損事故といった交通事故を起こした運転手は事故報告を警察へ届け出る義務があります。

このうち、警察への届出義務を怠ると、法律違反となり懲役や罰金といった刑罰に処せられます。

つまり、交通事故を起こしてしまった場合は後日ではなくすぐに事故報告を警察へ届けなければなりません。

しかしながら、身体に異変や車両に傷なども見られないような軽い軽い接触事故であった場合、その場で話を済ませてしまい、相手の連絡先も聞かずに立ち去ってしまう場合があります。

こういった事故で翌日に怪我の症状が出てきたり、事故当時には気づかなかった車両の凹み等が見つかってしまった場合は、どうなるのでしょうか?

相手への連絡先がわからない場合、相手と連絡を取ることは困難を極めます。相手が事故近辺に住んでいる人であれば事故があった現場近くの道路などを中心に探せば見つかる可能性もあります。

しかしながら、もし相手がわからない場合や自身が遠方を運転中に起きてしまった事故は相手を探すために様々な方法を取り、場合によっては自らが加入している車両保険を適用させる必要があります。

また、自身が加入している保険会社の傷害保険を利用できる場合は、警察が発行する事故証明が必要になります。

この事故証明がないと、公的に事故があったと証明する証拠にならないため、万が一加害者が見つかったとしても、シラをきられてしまう可能性があります。

むちうち等の症状は1週間後に発症する可能性も

軽い追突事故を起こした後、一見するとお互い無傷のようであったため警察を呼ばずに、示談を終わらせた場合はどうでしょうか?事故後1週間してむちうち症などの怪我が発覚するケースがあります。

しかしながら、一度示談を成立させてしまうと、後から後遺障害が出てきた場合に合意内容以上の示談金を得ることは極めて難しいです。

軽い物損事故であり、事故直後には無傷であった場合でも、後から怪我の症状が出てくることは交通事故による負傷ではよくあるケースです。

事故が起きてすぐに怪我がない場合であっても、物損事故として警察に届け出るようにしましょう。警察へ届け出さえ行っていれば、事故後日に怪我の症状が出た場合に人身事故に切り替えることが可能です。

損害賠償請求権には時効がある

損害賠償請求権には時効がある
交通事故による損害賠償はいつまで請求できるのでしょうか?

損害賠償請求権は3年の時効が「民法724条」によって定められています。

つまり、交通事故による損害賠償は事故の経過を見るといって長期間にわたって請求を行わなかった場合で、損害の範囲と加害者を知った時を起算点として3年を経過すると、被害者がもつ損害賠償請求権は失効となるので注意してください。

また、交通事故の損害賠償の内容によって時効の起算点に差があるので、それぞれの時効が開始するタイミングは必ず確認するようにしてください。

加害者側の場合

もし貴方が加害者の立場で以下のケースの場合は、被害者は後から請求できるのでしょうか?

自動車を運転中のAさんが走行中の自転車にのるBさんとごく低速で接触事故を起こし、自転車が転倒したものの、大きな怪我はみえなかったとします。

すぐに病院へ行こうと声をかけたのですが、Bさんは怪我もないので大丈夫ですとすぐにその場を走り去ってしまいます。

その数日後、前回自転車と接触事故を起こした場所を通りかかったAさんは、保護者とともに道路で待機しているBさんを見つけます。

話をきくと、Bさんは事故の後日に打撲の症状が見られたため、現在通院中なので治療費をAさんに請求しました。

こういった交通事故であっても、両者が警察へ事故報告を届け出ることで、事故証明書が発行され、Aさんが加入する任意保険からBさんの治療費を支払うことが可能です。

まとめ

まとめ
交通事故の損害は交通事故から時間が経ってしまうと請求が難しくなるケースもあります。

また、事故当日には怪我の症状がなくても、安心するのはまだ早いといえるでしょう。

翌日以降に打撲やむちうち症などの症状がみられるのは、交通事故に関連する怪我でよくあることなので、交通事故に巻き込まれた場合は加害者側であっても被害者側であっても、警察へ事故報告を届け出るようにしてください。

事故報告を行わないと、自動車保険の認定ができず、保険金を受け取れない恐れがあります。

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