交通事故の罪の重さはどのくらい?

こんにちは、管理人です。

交通事故を起こした場合に、死傷者がいると罪の重さはどのくらいになるのでしょうか?

交通事故を起こした際に負傷者がいる場合、懲役刑や禁錮刑、罰金などの刑罰が課せられることがあります。2014年5月の法律改正により、自動車運転死傷行為処罰法が施行されました。

本稿で詳しく紹介していきたいと思います。

自動車運転死傷行為処罰法とは?

自動車運転死傷行為処罰法とは?
2014年5月に施行された自動車運転死傷行為処罰法は、それまで刑法に規定されていた自動車運転過失傷害罪と過失運転致死傷罪を独立させた法律として定められました。

それまで飲酒運転など原因が悪質とされる加害者の運転による事故に対して厳罰化を望む世論の高まりを受けて、刑法に危険運転致死傷罪が規定されたものの、公判廷でその刑法の適用が困難を極める事故が存在したため、新たに制定された法律です。

交通事故の罪の重さはどのくらい?

一般的に発生する事件では傷害事件を起こせば傷害罪、相手を殺してしまった場合は殺人罪に問われる可能性があります。

しかしながら、自動車による交通事故で負傷者や死者を出してしまった場合は、傷害罪や殺人罪になることはまずないと考えられています。

飲酒運転や無免許運転、故意に起こした死傷事故の場合は厳罰化が進んでいますが、普通の傷害事故や死亡事故であれば、重い罪にはならないことが多いです。

罪の重い交通事故とは?

ただし、危険運転致死傷罪が適用されるような運転を行っていた場合は、厳罰化が進められています。

具体的には、飲酒運転やひき逃げ、法定速度を大幅に超えるスピード違反、無免許運転などは懲役刑や禁錮刑などが下されます。

人身事故の約90%が罰金刑

人身事故の約90%が罰金刑
一般的な過失によって発生した交通事故の場合、死亡事故であっても懲役刑が下されることは殆どありません。

人身事故の90%が罰金刑で処罰されていて、懲役刑や禁錮刑を受けたとしても執行猶予がつくなどして、実刑を受けるのは正式裁判を受けた人の3割程度とも言われています。

過去に前科がなく、被害者との間で示談が成立し、被害者から厳罰を望む上申書が出ていない場合は、執行猶予がつくのが一般的な判例とされています。

死亡事故でも罰金止まりが多い理由

どうして、交通事故は負傷者や死者がでても罰金刑止まりなのでしょうか。

様々な理由がありますが、昨今の車社会の現代では、国民の多数がいつ交通事故加害者になるか分からない時代です。

もし、どんな理由であろうと死傷者を出せば実刑というような厳罰化を進めていくと、車を運転する大多数が刑事罰を恐れながら車を運転して暮らさなければならない事態が想定されます。

一瞬の不注意でその人の社会生活を根底から変更する事態になりかねない状態は刑罰の在り方として適当とは予備にくいものであると、一般的に考えられているようです。

とはいえ被害者側にとっては、家族が怪我を負ったり死に至った交通事故を引き起こした加害者が罰金刑のみで済んだり、執行猶予付きの判決に納得がいかない気持ちもあるかもしれません。

交通事故に関連する刑罰ってなに?

交通事故に関連する刑罰ってなに?
交通事故の加害者となってしまった場合、様々な罪と刑罰が関わってきます。以下に日本の交通事故にかかわる犯罪に適用される刑罰を紹介します。

  • 懲役⇒罪人を刑事施設に拘置し、労役に服させること
  • 禁錮⇒監獄には入れるが、労働はさせずに閉じ込めておくもの
  • 執行猶予⇒判決で刑を言い渡された罪人が一定の期間中に刑事事件を起こさずに済めば、その刑の言い渡しが将来にわたって効力を失うこと
  • 罰金⇒罰として金銭を出させること
  • 科料⇒刑罰として、一定金額をとりたてるもの。罰金のうち1万円未満のものは科料とされる

このように、金銭的な支払いから刑事施設に収容され労働を行うものなど、様々な罰が交通事故の罪の重さに応じて適用されます。

交通事故に関する法律

交通事故に関する法律
交通事故の加害者となった場合、事故当時の状況によって適用される罪が異なります。

交通事故に関する法律と違反した場合の刑罰はどんなものがあるのでしょうか。

詳しく解説していきます。

過失運転致死傷罪

被害者を死傷させる交通事故を起こすと、過失運転致死傷罪に問われる場合があります。

量刑は「7年以下の懲役、禁錮または100万円以下の罰金」になります。

交通事故で逮捕されるケースは、こちらの過失運転致死傷罪か下に挙げる危険運転致死傷罪の死傷者が出ている人身事故が大半を占めるでしょう。

危険運転致死傷罪

加害者に故意があり、交通事故が起きた原因が悪質なものであると考えられる場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。

危険運転とは、具体的には以下の通りです。

  • 飲酒、薬物など酩酊状態での運転
  • 法定速度を50kmを超える速度超過
  • 無免許運転
  • 信号無視、走行禁止区域で事故が生じるであろう速度での運転

もし、危険運転致死傷罪が適用されると量刑が懲役刑しかない最大20年以下の懲役と重い罪に問われます。

一般的な運転をしていれば、まずこの罪には問われないと思いますが、昨今自動車を危険な状態で運転し、人を死傷させる事故が相次いで発生している時勢を踏まえて、悪質な運転を行っていた加害者には適用される罪や刑罰を厳罰化する傾向があります。

負傷者の救護と危険防止の処置違反

道路交通法では、交通事故の後に加害者が現場にとどまらずひき逃げをした場合や、事故による怪我人の救護を怠った場合は負傷者の救護と危険防止の処置違反として最大で10年以下の懲役及び100万円以下の罰金が科せられます。

交通事故が発生したら負傷者の確認と後発事故を防ぐ行動は、法律によって定められているので、気が動転する中ではありますが、落ち着いて状況の整理に努めましょう。

事故報告の義務違反

もし、物損事故や人身事故を問わず交通事故を起こした場合、必ず警察へ報告する義務が運転者にあります。

警察を呼ばなかった場合、事故報告の義務違反として3ヶ月以下の懲役及び5万円以下の罰金刑が科せられます。

お互いの損傷も少なく、軽微な交通事故であった場合、警察を呼ばず示談で済ませるケースもありますが、物損事故であっても人身事故であってもかならず警察に届け出を行うことが法律によって運転者に義務付けられています。

酒酔い運転や酒気帯び運転

アルコールの量に関係なく、酒に酔い正常な運転ができない恐れがある場合、酒酔い運転として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

酒気帯び運転の場合でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が下ります。

無免許運転

無免許運転による罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

また、車の運転免許は持っているが運転時に免許証を携帯することを忘れていた場合は、免許証不携帯として3,000円の科料となります。

スピード違反(速度超過)

交通違反の中で最も多いのがスピード違反ですが、速度超過による刑罰は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

現状ではスピード違反のみで実刑判決を受けることはほとんどなく、罰金刑が科せられる場合が多いです。

交通事故によって逮捕されると、なんの準備もなく突然にこれまでの生活環境から切り離されます。

通常一般的に起こりうる交通事故の場合、悪質な原因でない限りは何日も身柄を拘束されることは少ないと考えられますが、身内の立場からすると数日間連絡が取れないと不安に感じることでしょう。

まとめ・交通事故の罪の重さは事故原因によって様々

まとめ・交通事故の罪の重さは事故原因によって様々
被害者にとっても、加害者にとっても交通事故は突然起こる出来事です。

安全運転を心がけている際に起きてしまった交通事故であれば実際の刑務所へ入るといった実刑判決はなかなかないと考えられますが、飲酒運転や居眠り運転などの悪質な原因が認められる交通事故の加害者となった場合は、厳罰が下る可能性が高いといえます。

交通事故による罪の重さを知っておくだけでも、明日からの運転に少しでもいい影響が働くといいですね。

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