こんにちは、管理人です。
突然ですが、累積点数通知書というハガキが自宅に届いた経験がある方はいらっしゃいますか?
ハガキを読んでも今度何か起こした場合のことしか書いておらず、呼び出しや講習といった招集連絡がなく、罰金の請求もなく、不安に感じる方も多いのではと思います。本稿では、交通事故を起こした後に届く累積点数通知書について説明します。
目次
そもそも点数制度って一体何?
自動車やバイクなどを運転する人の交通違反や交通事故をにあらかじめ定められた一定の点数を付し、現時点から過去3年間にわたって管理します。
その合計点数に応じて公安委員会が免許取消や、免許停止(免停)といった行政処分を行う制度です。
この合計点数のことを累積点数と呼び、違反点数が6点になると免停になります。
違反点数が15点以上になると免許取消となるので注意が必要です。
詳しく知りたい方は、お住まいの都道府県の警察署の中にある運転免許担当部署に問い合わせてみまましょう。
累積点数通知書とは?
交通違反や交通事故などで過去3年以内の累積点数が、6点(行政処分の前歴が1回ある場合には4点)になると、免許の停止処分、または違反者講習を受ける必要があります。
違反者講習は内容によって1日で終わるものと最大で2日間かかるものがあり、それぞれ講習料金が必要になります。
講習料金は最低でも13,200円かかりますが、免許停止期間を短縮できることもあり、多くの人が受講しています。
さて、話を累積点数通知書に戻します。
累積点数通知書は、その直前の点数である4点・または5点になったドライバーに対して、今後、交通違反や交通事故に気をつけて安全な運転をしていただくよう注意を呼びかけるため、書面(ハガキ)で通知しています。
ちなみに、行政処分の前歴がある場合には2点又は3点になった人にハガキが送られます。
この通知の対象となった最終の交通違反や交通事故日の翌日から通算して1年間を「無事故無違反」で過ごすと、現在の累積点数が消え、0点となります。
なお、「通算して1年間」とは、期間の途中に免許の有効期限切れなどの運転ができない期間(運転免許の効力が停止されている期間)がある場合には、「その期間を除いて通算した1年間」ということです。
累積点数通知書を受けてしなければいけないこと
今後の安全運転を促すものなので、ハガキが到着したからといって、何もする必要はありません。
交通違反又は交通事故を起こさないよう、安全に一層心がけて運転下さい。
累積点数通知書を紛失しても、再発行することはできません。
ハガキを紛失してしまったが現在の累積点数を確認したいと思う人は、「累積点数等証明書」により確認できます。
また、現在の累積点数だけでなく、交通違反等の内容も確認したい方は、「運転記録証明書」で確認が可能です。「累積点数等証明書」と「運転記録証明書」は、1通につき630円の交付手数料が必要になります。
累積点数通知書自体に罰金はない
交通事故を起こした時、脳裏をかすめるのが「点数」や「罰金」の中身。
ちなみに、点数は行政処分、罰金は刑事処分と管轄が異なる話となるのをご存知でしたか?
罰金などは刑事処分に該当します。駐車違反の反則金は罰金とは違うのでご注意ください。
罰金は刑事処分扱いになるので、担当は検察官となり、裁判と言う手順が踏まれます。
起訴された場合、裁判となりますが、事故の内容によっては簡易裁判所扱いで即日裁判となり、その場で罰金などが決定します。また、事故が軽微なものである場合、検察官の判断によって不起訴処分となることもあります。
不起訴となった場合、罰金等はなく、道交法違反の行政処分による加点のみ適応されます。
「点数」は行政処分
裁判をしなくても、警察官の判断だけで行われる処分を行政処分といいます。
反則金や免許の停止、取り消しなどが科せられ、駐車違反等で「切符をきられる」とはこの行政処分を指すことが多いです。
反則金とは、納付することで裁判による刑事手続きを回避できる制度です。もし、反則金を納付をしなければ、刑事手続きへと進み罰金や懲役の対象となる可能性があります。
ちなみに、全国各地の違反者から納付された反則金は、地方自治体へ「交通安全対策特別交付金」として交付され、道路の信号機や標識の設置費用として使われています。
また、累積した点数に応じて、運転免許証の効力を一定期間停止させて車の運転を禁止したり、悪質な違反の場合は運転免許そのものを取り消されたりする力をもつのが行政処分の特徴です。
「罰金」は刑事処分
検察官により起訴された後、裁判官による有罪判決を受けて科される処分を刑事処分と呼びます。
特に重大な違反をしたり、交通事故を起こしたときに、スピード違反や信号無視等で支払う「反則金」とは異なる罰金や懲役刑が科せられます。
自動車運転死傷行為処罰法違反とその他の道路交通法違反の2通りあります。
罰金とは刑事手続きへ進んだ結果、有罪と判断されたときに支払うもので納付は強制的な力をもちます。
万一、罰金を支払わないと、労役場にて強制労働を行う義務があります。
全国から集められた罰金は、いったんは国庫に入り国の一般会計の歳入となったのち、国の財源として様々な用途に使われています。
重大な事故を起こすと検察からの招集がかかる
起こしてしまった交通事故が起訴か不起訴かを決定する前に、検察官からのお呼び出しが来るはずですので、まずはそれを待ちましょう。
一般的には10日から1ヶ月と言われていますが、各所の事情により大幅に遅れて届く場合があるようです。地検への出頭命令が来て、そこで支払う金額が決まります。
物損事故の場合、原則点数は加点されない
例えば自分の持ち家の駐車場でぶつけてしまい、駐車場の器物破損だけで済んだ場合、物損事故として警察への届け出は必要になりますが、それだけで行政処分や刑事処分が発生することはまずありません。
特に、俗にいわれる「青キップ」や「赤キップ」を切られることもないので、累積点数が加点されるようなことはないでしょう。
ただし、物損事故の場合であっても無免許運転中での接触事故や他人の車にぶつけた後逃走するといった「道路交通法に違反するような行為」を行っていた場合は、行政処分としての加点と、罰金刑などの刑事処分が下される場合があるので覚えておきましょう。
人身事故による罰金の相場について
さて、起きてしまった人身事故の罰金額はいくらぐらいになるのでしょうか。
交通事故による罰金額は被害者の治療期間によって加点される点数や罰金額は大きく変わってきます。
治療日数 | 点数 | 罰金 |
---|---|---|
15日未満 | 3点(2点) | 12万円~20万円 |
15日以上30日未満 | 6点(4点) | 15万円~30万円 |
30日以上3ヶ月未満 | 9点(6点) | 20万円~50万円 |
3ヶ月以上・後遺障害あり | 13点(9点) | 30万円~50万円 |
上記表の中の、()内の点数は被害者にも過失があった場合を指します。
このように、交通事故によって発生する費用は罰金以外にも治療費や修理費など、数えるとキリがないほど未知の領域です。
相手に怪我はさせないためにも、自分自身の怪我予防のためにも、日頃から安全運転を心がけるのは勿論ですが、万が一交通事故が起きてしまった場合にも、お金を支払うことで責任を取る必要がでてきます。
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