こんにちは、管理人です。
一生の間に一度も経験したくないもの、それが交通事故というものです。しかしながら、連日テレビのニュースで報道されている通り、日本では年間を通して数多くの交通事故が発生しています。
もし、あなたが過去に交通事故を起こしていて、ある日突然、労働基準監督署から労災保険の求償請求が届いた経験はありませんか?
届いた書類の内容を見るからに、過去に経験した交通事故に関する書類のようですが、労災保険や求償請求について詳しく答えられる人は、なかなかいないと思います。
もし、労災保険から求償請求が届いた際、どのように対応すればよいのでしょうか?
本稿で詳しく解説していきます。
目次
求償請求とは
そもそも求償とは、一般的には賠償や償還を求めることをいいます。
交通事故で怪我を負った場合、被害者は保険会社に損害賠償を請求することができます。この賠償金を相手方に請求することを求償請求と呼びます。
労災保険や健康保険で治療すれば後日それぞれの保険者から加害者に治療費等を請求していくことになります。
では、労災保険が適用されるケースには、どんなものがあるのでしょうか。
労災保険とは
交通事故で労災保険が適用されるケースは業務中または通勤中にあった交通事故の場合があります。
例えば、仕事を行っている最中や、通勤に車が認められている会社員が職場へ向かう際に、加害者に追突されて負傷した場合、業務災害または通勤災害として労災事故として認定されます。
全ての事故が労災として認められるわけではありません。
労災として認定されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」があったかどうかが論点になります。
業務遂行性とは
業務遂行性とは事業主の支配・管理下にある状態をいいます。
職場内で業務をしている時や上司の指示によって社外で業務にあたっている時などは業務遂行性があると考えられます。
業務起因性とは
業務起因性とは業務内容や仕事場の設備などが原因で、事故が発生したケースを指します。
通常、普通に仕事をしていれば社内であれ社外であれ業務遂行性と業務起因性は認められると思います。
例えば、営業や運送業などの業務で運転をしている際の交通事故などが業務災害として認められます。
労災保険法の調整規定について
交通事故に遭った時に使える保険は「自賠責保険」「労災保険」「健康保険」の3つがありますは、これらの保険の併用はできません。
例えば、加害者が加入する自賠責保険から治療費を支払ってもらっているのに、被害者が所属する会社の労災保険にも申請して治療費分を同時に受け取るというようなことはできません。
どれかひとつを選ぶ必要があります。
労災保険の場合、労災保険法12条の4において、損失の二重補填がされることのないよう、調整規定が設けられています。
第12条の4
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
【労働者災害補償保険法 より引用】
第三者行為傷害とは、自分に怪我などの損害を与えた相手方、すなわち加害者のことを意味します。
労災保険法を要約すると、本来は加害者側が労災申請者である被害者に対して補償すべきところを、労災保険が労働者を護るためにまず労災給付を肩代わりの形で行います。
その後、労災申請をした被害者に代わって相手方(加害者)に対して求償するという仕組みです。
つまり、交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できる権利を持っていますが、保険会社が事故の被害者である契約者に対して保険金を支払うことにより、事故の加害者に対する保険金請求権を代理で得ています。
自宅に届いた求償請求は、被害者に治療費が本来あなたに請求すべきところを、治療や損害の修復を優先するため、あなたの代理で補償を行った分を後日、求償するための書類になります。
損害賠償の請求先は被害者側の自由
被害者は加害者の保険会社に損害賠償請求できるとともに、勤務先が加入する労災保険にも請求することが可能です。
労災保険と加害者の保険会社のどちらに請求するかは、被害者の自由になります。
しかし、労災保険と加害者が加入する保険会社の両者から支払いを受けてしまうと、重複して賠償金を受けること(二重補填と呼びます)になりますので、支払いの調整が行われます。
労災保険ではこの調整方法として、「求償」と「控除」という2つの方法を定めています。
対応方法
もし、あなたの自宅のポストに「求償請求」という書類が届いたとするならば、その「求償請求」の書類の前に労働基準監督署から届いていただろう「第三者行為災害届」を提出していなかったことに原因があります。
まずは、労働基準監督署に連絡をしましょう。
自動車保険に未加入のあなたが事故を起こし、過失があなたにある事故の場合、被害者の治療費などの損害賠償を肩代わりした労災保険が、あなたにそのお金を請求している書類が「求償請求」となります。
求償請求は、労災給付に必要となった費用から、加害者であなたの過失割合に応じて行なわれます。
あなたの過失割合を確認するために、労働基準監督署から「第三者行為災害報告書」という調査書類の提出を要求します。
第三者行為災害報告書とは
被害者の損害賠償を肩代わりした労働基準監督署が加害者であるあなたに費用を請求するための前準備の書類です。
事故の状況を被害者、加害者双方から提出された書類をもとに調査し、過失割合を定めます。
この「第三者行為災害報告書)」という書類には過失割合を主張する欄があります。
通常、あなたの主張も推察してもらえますが、書類を提出していなかった場合は、被害者側の主張が全面的に認められ、過失割合の全額が加害者であるあなたへ請求されます。
第三者行為災害報告書を労働基準監督署へ提出した後は、都道府県労働局から、過失割合に基づいた金額による正式な請求が届きます。都道府県労働局とは、労働基準監督署の上部組織にあたります。
もし、過失割合についてまだ主張していなければ、求償額が多少減額される可能性があるので、今すぐ労働基準監督署に連絡を取りましょう。
そして、第三者行為災害報告書の提出が間に合えば、あなたが考える過失割合の主張を行います。
第三者行為災害報告書の過失割合記入欄については、相手方の主張は考慮することはありません。
あくまでも、あなたの考えを書けばよいのです。
労災給付にかかった金額は、被害者の治療費や損害賠償額によっても変わりますが、高額であればあるほど、10パーセント違うだけで請求額も大きく変わってきます。
まとめ
あなたが自動車保険等に加入していない場合は、被害者の治療費や損害賠償費はあなた自身に対して行われます。
まだ、「第三者行為災害報告書」を提出していなければ、あなたが考える過失割合について記入し、必ず提出を行ってください。
もし、「求償請求」が届き、まだ「第三者行為災害報告書」を提出していなかった場合は、今すぐに労働基準監督署に連絡を取り、過失割合の見直しを申し出ましょう。
明日は我が身。いざという時に慌てないためにも、自動車保険の加入を検討するのはいかがでしょうか。
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交通事故で被害者になってしまったら。。。
保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。
弁護士に相談するだけで、慰謝料が大幅に増額されることが多くあります。
相談は無料ですので、増額になりそうな場合だけ正式依頼すれば余計な費用もかかりません。
また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。