こんにちは、管理人です。交通事故が発生した場合、事故対応が一段落したところで加害者と被害者による「示談交渉」があります。
この「示談交渉」により損害賠償金額などが決定するため、示談交渉は慎重に進めていく必要があります。
今回は、交通事故における示談交渉の流れと進め方について解説します。
目次
示談とは
まず、交通事故における「示談」とはどのようなことなのかについて説明します。
示談の意味
「示談」というのは、法律的には「和解」という契約の一種であり、「和解」は民法第695条によって下記のとおりに定められています。
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(「引用元:民法第695条」)
つまり「和解」とは“お互いこれ以上この問題では争いません”という契約であり、その契約の証拠として『和解契約書』が作成されます。交通事故においては、これが『示談書』になります。
通常『示談書』には、示談で取り決められた「損害賠償金額」や「支払方法」、「支払期日」などが細かく記され、その内容には法的な効力が生じます。
一度成立した示談は原則やり直しできない
示談というのは紛争解決の手段であるため、“一度成立した示談は特別な事情がない限りやり直しできない”というのが原則です。
そして、どのような特別な事情があったにせよ、相手側が示談のやり直しにすんなりと応じることは非常に難しいと考えられるため、示談は慎重に行う必要があります。
その場では絶対に示談しない
交通事故現場では、加害者から「治療費・修理代込みで◯◯万円払うからこれで示談にして欲しい」などと言われることがあります。
怪我や損害も軽いし手続きも面倒だから・・・とその場で加害者側の申し出に同意してしまうと、後になって治療費や修理代が明足りないと分かっても、示談は既に成立したものとみなされて請求ができなくなります。
どんなに軽い事故であっても、その場では絶対に示談はせずに、まずは警察に通報して、少しでも痛みや違和感があれば必ず病院に行っておきましょう。
示談交渉を開始するタイミング
前述のとおり、示談が成立すると原則やり直すことができないため、示談交渉は早くても損害の確定後から開始する必要があります。
損害確定のタイミング
損害が確定するタイミングは、事故の種類によって異なります。大まかな損害確定のタイミングは下記のとおりです。
事故種類 | タイミング |
---|---|
物損事故 | 車両や建物の損害範囲を確認 → 損害確定 → 示談交渉 |
傷害事故の場合 | 治療 → 完治 → 損害確定 → 示談交渉 |
後遺障害事故の場合 | 治療 → 症状固定 → 後遺障害等級認定 → 損害確定 → 示談交渉 |
死亡事故 | 葬儀 → 四十九日 → 損害確定 → 示談交渉 |
死亡事故の場合、遺族も加害者も強いショックを受けているため、ある程度感情の整理がつき、損害賠償金額に含まれるべき被害者の葬儀費用等がほぼ確定する四十九日の法要後から示談交渉を開始するのが一般的とされています。
損害賠償請求権の時効に注意
被害者側からの「損害賠償請求権」は、民法第724条により、損害及び加害者を知った時から“3年間”行使しないと時効によって消滅するため、注意が必要です(ひき逃げの場合は“20年”で消滅)。
示談交渉が難航して時効が迫りそうになった場合は、下記の手続きをすることにより時効の中断ができます。
・保険会社に時効の中断を申告する
・調停の申し立てをする
・訴訟を起こす
示談交渉のポイント
示談交渉では、「過失割合」と「損害賠償金額」をどのように決定するのかがポイントとなります。
過失割合は損害賠償金額に大きく影響する
過失割合とは、“交通事故の発生原因について、どちらにどれだけの責任があるのか”という割合のことであり、交通事故では、当事者双方に過失が認められるケースが多々あります。
損害賠償金額の算定においては、過失割合に応じて損害賠償金額を減額する「過失相殺」が行われるため、示談交渉において過失割合は非常に重要なポイントとなります。
現在、過失割合を決めるにあたっては、判例タイムズ社が発行している『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』が広く利用されています。
保険会社が過失割合を提示する際も通常はこの基準を参考にしますが、双方の保険会社が同じ場合や、被害者本人が加害者の保険会社と直接交渉する場合などは、不当な過失割合が提示されることもあります。
過失割合を決めるにあたっては、自分でも過失割合の認定基準を把握し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談して、保険会社に任せきりにしないことが大切です。
損害賠償金額の算定
加害者から被害者に支払われる損害賠償金額の算定も、示談交渉での重要なポイントです。
損害賠償の対象となるものは、一般的に下記のとおりです。
対象となる損害 | 損害の意味 | 損害賠償の対象となるもの |
---|---|---|
積極損害 | 交通事故によって現実に支出した、あるいは支出することになる損害 | 治療費、付添費、車両修理費、交通費、葬儀費用など |
消極損害 | 交通事故がなければ将来得られたであろう利益を失ったことによる損害 | 休業損害、死亡による逸失利益、後遺障害による逸失利益など |
精神的損害 | 交通事故によって被害者が感じた苦痛や不快感などの損害 | 入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
示談交渉の場で提示された損害賠償金額について、当事者がお互いに納得できれば、『示談書』にサインをして示談成立となります。
示談不成立となった場合は?
当事者間での話し合いがまとまらず、示談不成立となった場合の対応としては、下記の三つの選択肢があります。
2.調停
3.訴訟
示談不成立のままだと被害者は損害賠償を受けることができないため、上記三つのいずれかの方法により損害賠償金額を決定する必要があります。
示談斡旋
示談斡旋とは、「交通事故紛争処理機関」に相談して、示談の斡旋を依頼することです。
代表的な「交通事故紛争処理機関」は下記のとおりです。
・日弁連交通事故相談センター
・交通事故紛争処理センター
・紛争解決センター
「交通事故紛争処理機関」は、必要経費などを除き、原則として無料で利用できます。従って、損害規模が小さく弁護士費用が割に合わない場合や、弁護士特約をつけていなかった場合は、利用するメリットが大きいと言えます。
ただし、「交通事故紛争処理機関」により下された審査結果や裁定は“一定の拘束力”はあるとされていますが、裁判所の判決のような“強制力”はないという点に注意が必要です。
調停
調停とは、裁判所において、裁判所の調停委員が当事者双方の話を聞きながら仲介し、あくまでも当事者同士の話し合いで円満解決を目指すといったものです。
調停の結果に基づき作成された「調停調書」は裁判の判決と同等の効力があるため、加害者に対して強制力があります。
また、調停は訴訟に比べて費用が安く済むため、一般的にはまず調停により解決できるかどうかを検討します。
ただし、調停は示談交渉と同様に話し合いで解決するものであるため、双方の意見が大きく食い違っているケースでは“調停不成立”となりやすく、時間の無駄となってしまう可能性があります。
訴訟
訴訟とは、被害者と加害者が原告と被告に分かれて裁判で争うことです。一般的なケースでは、被害者が原告となって訴訟を起こし、裁判にて裁判官が判決を下します。
通常は、まず当事者双方の意見を聞いた上で裁判所が具体的な和解案を提示し、双方が検討して承諾すれば「和解」となります。
和解できない場合は裁判官が「判決」を下し、判決に不服がある場合は原告・被告のいずれからも「控訴」できますが、控訴しても判決が変わるとは限らないため、慎重に検討する必要があります。
まとめ
今回は、交通事故における示談交渉の流れと進め方について解説しました。
「示談」というのは、“お互いこれ以上この問題では争いません”という和解の契約であり、『示談書』に記された内容には法的な効力が生じます。
一度成立した示談は特別な事情がない限りやり直しできないため、その場での示談は絶対に避けて、早くても損害の確定後から示談交渉を開始する必要があります。
示談交渉では、「過失割合」と「損害賠償金額」をどのように決定するのかがポイントとなります。
過失割合を決めるにあたっては、必要に応じて専門家に相談するなどして、保険会社に任せきりにしないことが大切です。また、損害賠償については、積極損害、消極損害、精神的損害について請求をすることができます。
示談交渉をした結果、当事者間での話し合いがまとまらずに示談不成立となった場合は、「示談斡旋」、「調停」、「訴訟」のいずれかの方法により、損害賠償金額を決定する必要があります。
示談交渉次第で損害賠償金額が大きく変わることもありますので、安易に示談せず、慎重に示談交渉を進めるようにしましょう。
交通事故で被害者になってしまったら。。。
保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。
弁護士に相談するだけで、慰謝料が大幅に増額されることが多くあります。
相談は無料ですので、増額になりそうな場合だけ正式依頼すれば余計な費用もかかりません。
また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。