交通事故の休業損害:兼業主婦(主夫)の場合の相場や計算方法は?

こんにちは、管理人です。交通事故による受傷のため、通常のように働くことができなくなった場合の補償として、「休業損害」があります。

サラリーマンや自営業者の場合は、休業損害の基準となる収入金額がはっきりしていますが、兼業主婦の場合、休業損害はどのくらい請求できるのでしょうか。

今回は、兼業主婦の休業損害について解説します。

主婦の休業損害とは

主婦とは「家族のために炊事や洗濯、掃除などの家事労働に従事する者」のことであり、このような者のことを“家事従事者”と呼びます。

最高裁の判決において「家事労働には経済的価値がある」と認められていることから、実収入がない主婦であっても、交通事故による受傷で家事労働をできなかった期間について、休業損害を請求することができます。

専業主婦の休業損害についての詳細は下記の記事を参照してみてください。

交通事故の休業損害:専業主婦(主夫)の場合の相場や計算方法は?

主婦として休業損害を請求するための条件

一般的には“結婚して家族のために家事に従事する者”が主婦(夫の場合は「主夫」)と呼ばれています。ただし、“家族のために家事労働に従事する者”であることを客観的に証明できれば、下記のような場合も主婦としての休業損害が請求できます。

 ・子供夫婦と同居している親が家事に従事している場合
 ・内縁関係の妻や夫として家事に従事している場合

家事従事者は年齢性別を問いませんが、ただの同居人や一人暮らしの人は「家族のために家事労働している」とは言えないため、家事従事者には該当しません。

休業損害請求に必要な書類

主婦として休業損害を請求するためには、下記の書類が必要です。

 ・家族全員が記載された住民票
 ・医師の診断書

住民票は、家族構成などを客観的に証明するために必要となります。また、医師の診断書は、家事ができなかった期間を証明するために必要となることがあります。

会社が休業損害証明書を発行してくれるサラリーマンとは違い、主婦の場合、休業日数(家事ができなかった日数)を証明することが困難です。医師の診断書など、客観的に休業日数を証明できそうなものは、しっかりと保管しておきましょう。

主婦の休業損害算出方法

休業損害は、下記の流れで算出します。

 ①1日あたりの基礎収入額の設定
 ②休業日数の把握
 ③上記①、②をもとに休業損害を算出

実際の収入がない主婦の場合、算定する基準によって、上記①の基礎収入額が大きく異なることに注意が必要です。

自賠責保険基準における主婦の基礎収入額

自賠責保険基準の場合、職業の種類に関わらず、休業1日における基礎収入額は「原則5,700円」です。従って、休業損害の計算式は下記のとおりとなります。

休業損害額 = 5,700円 × 休業日数

ただし、1日5,700円以上の収入があることを資料等により立証できれば、「19,000円」を限度として、実際の収入に基づく金額を1日あたりの基礎収入額とすることができます。

兼業主婦などで、現金収入などがある場合は、この5,700円以上の収入がある場合に該当する可能性があります。

弁護士基準における主婦の基礎収入額

弁護士基準における主婦の休業損害は、「賃金センサス」の産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金をもとに、1日あたりの基礎収入額を算出します。

「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。厚生労働省のサイトなどで参照することができます。

「賃金センサス」のデータによると、平成28年の女子労働者全年齢の平均賃金(年収額)は、「376万2,300円」です。この金額をもとにした1日あたりの基礎収入額は、下記のとおりとなります。

 376万2,300円 ÷ 365日 = 10,307円(小数点以下切り上げ)

従って、弁護士基準における休業損害の計算式(平成28年)は、下記のとおりとなります。

休業損害額 = 10,307円 × 休業日数

主婦の休業日数とは

休業損害が認められる時間的範囲は、「事故日から完治あるいは症状固定日まで」です。

ただし、裁判上では、主婦の休業日数は「受傷のため、家事労働に従事できなかった期間につき認められる」(最高裁判所昭和50年7月8日判決)とされています。

従って、事故日から完治あるいは症状固定日までが長期に及ぶ場合、どこまで「家事労働に従事できなかった期間」とするのかが問題となります。

このような場合、裁判では、下記のような方法で休業損害を認める例が多いようです。

【方法1:実通院日数分=休業日数とする方法】
実通院日数分は100%家事労働に従事できなかったとみなし、
 休業損害 = 1日あたりの基礎収入額 × 実通院日数
として算出します。
【方法2:段階的に休業割合が低下する方法】
事故から症状固定日までの期間において、家事ができなかった割合が段階的に低下するとみなします。

例えば、

 ・最初の4分の1の期間は100%休業
 ・次の4分の2の期間は75%休業
 ・次の4分の3の期間は50%休業
 ・最後の4分の4の期間は25%休業

といったように、段階的に休業割合が低下するとして休業損害を算出します。

兼業主婦の休業損害

兼業主婦とは、パートやアルバイト、会社勤めなどの仕事についていて、かつ、主婦として家事労働に従事している人のことです。

兼業主婦は実際の現金収入があるため、実収入額を基礎収入額とすべきかどうかが問題となります。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準の場合、職業の種類に関わらず、休業1日における基礎収入額は「原則5,700円」となっています。

しかし、兼業主婦の場合、扶養の範囲内で働いている人もいるため、実収入が「1日5,700円以下」と低くなることが多くあります。

このように実収入が低い場合であっても、自賠責保険基準においては、前述「自賠責保険基準における主婦の基礎収入額」で説明したとおり、基礎収入額は「原則5,700円」となります。

万が一、保険会社が自賠責保険基準の「5,700円」を下回る実収入額をもとに休業損害を提示してきた場合は、不当に低い金額ですので絶対に合意しないようにしましょう。

また、実収入額が「1日5,700円以上」だった場合は、資料等により立証することで、実際の収入に基づく金額(上限は19,000円)を1日あたりの基礎収入額とすることができます。

弁護士基準の場合

兼業主婦の休業損における裁判例では、下記の考え方をとることが多いです。

 ・「実収入額 > 賃金センサス金額」の場合
   →「実収入額」を基礎収入額とする

 ・「実収入額 < 賃金センサス金額」の場合
   →「賃金センサス金額」を基礎収入額とする

例えば兼業主婦で1日あたりの実収入額が賃金センサス金額を超える「10,307円以上」だった場合は、その実収入額を基礎収入額とします。

また、1日あたりの実収入額が「10,307円以下」だった場合は、実収入額ではなく賃金センサス金額「10,307円」を基礎収入額とします。

兼業主夫の休業損害

妻ではなく夫が家族のために家事労働に従事するといった、いわゆる「主夫」の場合も、休業損害は認められます。

また、兼業主夫の場合も兼業主婦と同様に、実収入額と賃金センサス金額を比較して高い方を基礎収入額とします。

まとめ

今回は、兼業主婦の休業損害について解説しました。

兼業主婦として休業損害を請求するためには、“家族のために家事労働に従事する者”であることの客観的な証明が必要です。

主婦の休業損害は、算定基準によって基礎収入額が大きく異なります。

自賠責保険基準では、1日あたりの基礎収入額は「原則5,700円」です。一方、弁護士基準では、「賃金センサス」の女子労働者全年齢平均の賃金をもとに、1日あたりの基礎収入額を算出します。

主婦の休業期間は、裁判上では「家事労働に従事できなかった期間」とされています。従って、完治あるいは症状固定日までが長期に及ぶ場合、どこまで「家事労働に従事できなかった期間」とするのか注意が必要です。

また、実収入がある兼業主婦の場合、実収入額と賃金センサス金額を比較して高い方を、基礎収入額とします。自賠責保険基準では、5,700円と比較して判断することとなります。

実収入の有無や年齢・性別に関わらず、主婦として家族のために家事労働に従事していた者であれば、少なくとも自賠責保険基準の「休業1日あたり5,700円」の休業損害が認められています。万が一、保険会社が「5,700円」を下回る基礎収入額で算出した休業損害を提示してきた場合は、不当に低い金額ですので注意しましょう。

専業主婦の休業損害についての詳細は下記の記事を参照してみてください。
交通事故の休業損害:専業主婦(主夫)の場合の相場や計算方法は?

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