子供の交通事故による死亡慰謝料の相場や計算方法は?

こんにちは、管理人です。大切な子供が交通事故で亡くなった場合、残された遺族の悲しみは筆舌に尽くしがたいものです。

遺族は深い悲しみの中、加害者に対して慰謝料等の損害賠償を請求しなければなりませんが、被害者がまだ子供だった場合、死亡慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。

今回は、子供の交通事故による死亡慰謝料について、詳しく解説します。

死亡慰謝料とは

まず、死亡慰謝料とは何かについて簡単に説明します。死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡したことにより、被害者本人や遺族が被った精神的損害を賠償するためのものです。

死亡慰謝料は下記の2つに分かれています。
 
 ①被害者本人に対する死亡慰謝料
 ②被害者の遺族に対する死亡慰謝料

被害者が子供の場合、①の慰謝料を請求できるのは親権者となります。また、②の慰謝料を請求できる遺族は、「父母(養父母を含む)」のほか、「祖父母」や「兄弟姉妹」などが考えられます。

また、慰謝料の算定には、下記の3つの基準があります。

 ①自賠責保険責基準
 ②任意保険基準
 ③弁護士基準

死亡慰謝料の金額は、算定基準により大きく金額が異なる可能性があり、金額を比較すると概ね下記のとおりとなります。

自賠責保険責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

任意保険基準は保険会社によって算定基準が異なり、かつ非公開となっているため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準における、子供の死亡慰謝料について詳しく説明します。

自賠責保険基準における子供の死亡慰謝料

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号 金融庁・国土交通省)で具体的に定められています。

被害者本人に対する慰謝料

自賠責保険基準における「死亡した被害者本人の慰謝料」は、被害者の年齢や立場に関わらず、一律350万円とされています。従って、被害者が子供の場合も、本人分の死亡慰謝料は「350万円」です。

遺族に対する死亡慰謝料

自賠責保険基準における「遺族に対する死亡慰謝料」は、下記のとおり定められています。

請求権者の人数 被害者に被扶養者がいない場合 被害者に被扶養者がいる場合
請求権者1人の場合 550万円 750万円
請求権者2人の場合 650万円 850万円
請求権者2人の場合 750万円 950万円

被害者が子供の場合、上記の表における「被害者に被扶養者がいない場合」の金額となります。また、請求権者となる遺族は子供の父母(養父母を含む)となるため、通常は650万円(請求権者2人の場合)の慰謝料を請求することとなります。

従って、自賠責保険基準における子供の死亡慰謝料の総額は、本人分と遺族分を合計して

350万円(本人分)+650万円(遺族分:2人の場合)=1000万円

となります。

弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準とは、交通事故における裁判所の考え方や判例を参考にした基準です。

いくつか基準があり、全国的にもっとも利用されているのが、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(赤い本)です。

赤い本の死亡慰謝料

裁判所基準(赤い本)では、被害者本人の立場により、下記の死亡慰謝料が示されています。

本人の立場 死亡慰謝料の総額(赤い本)
一家の支柱(経済的支柱となっている者) 2800万円
母親(子がいる者)、
配偶者(夫または妻がいる者)
2500万円
その他(独身男女、子供、高齢者など) 2000万円~2500万円

被害者が子供の場合は「その他」に該当するため、子供の死亡慰謝料は「2000万円~2500万円」が相場ということになります。

なお、上記の金額は死亡慰謝料の総額であり、被害者本人分のみならず、遺族分の死亡慰謝料も含むとされています。

死亡慰謝料が増額した裁判例

赤い本などの基準は、あくまで目安とされており、実際の裁判では、個別の事情を考慮して慰謝料が増減されることがあります。

実際の裁判における死亡慰謝料では、本人分の慰謝料が大半を占めています。また、遺族分としては、通常は両親に対する慰謝料が認められています。

ただし、下記のような個別の事情を考慮し、本人分や両親分の慰謝料が増額されたケースや、兄弟姉妹や祖父母にも慰謝料が認められたケースがあります。

・事故原因(最高速度2倍のスピード違反、制限速度超過で交差点進入)
・子供の年齢(幼少の身で死を余儀なくされ両親も死を受容しかねている)
・凄惨さ(兄弟が事故を目の当たりにした、子と孫を同時に失った)
・加害者の態度(被害者過失0の事案で45%の過失相殺を主張)

まとめ

今回は子供の交通事故による死亡慰謝料について解説しました。

死亡慰謝料には、被害者本人(子供)に対する死亡慰謝料と、遺族に対する慰謝料があり、3つの算定基準(自賠責保険責基準、任意保険基準、弁護士基準)があります。

被害者が子供の場合、本人分の慰謝料を請求できるのは親権者です。また、遺族分の慰謝料を請求できるのは、「父母(養父母を含む)」のほか、「祖父母」や「兄弟姉妹」などが考えられます。

自賠責保険基準における死亡慰謝料の総額は、本人分(一律350万円)と遺族分(請求権者の人数によって変わり、2人の場合は650万円)を合わせると「1000万円」となります。

任意保険基準における慰謝料は非公開です。一般的には自賠責保険基準の金額よりは多く、弁護士基準の金額よりは低いと言われています。

弁護士基準における慰謝料は、被害者本人の立場によって金額が異なり、全国的にもっとも利用されている赤い本の基準では、子供の死亡慰謝料は「2000万円~2500万円」が相場と示されています。

弁護士基準として示された赤い本などの金額は、あくまで目安です。実際の裁判では、個別の事情(事故原因、子供の年齢、凄惨さ、加害者の態度など)を考慮して慰謝料が増減されたケースや、兄弟姉妹・祖父母にも慰謝料が認められたケースもありますので、注意しましょう。

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