交通事故の休業損害:ボーナス(賞与)の扱いはどうなる?

こんにちは、管理人です。交通事故による受傷のため、通常のように働くことができなくなった場合の補償として、「休業損害」があります。

被害者がボーナス支給のある給与所得者だった場合、事故でしばらく欠勤したことにより、給与収入が減少するほかに、ボーナス(賞与)が減額されたり不支給となったりすることがあります。

そのような場合、ボーナスの減額分についても、休業損害として加害者側に請求することはできるのでしょうか。

今回は、ボーナス(賞与)の休業損害について詳しく解説します。

ボーナスの休業損害請求方法

ボーナスの減額が交通事故の影響によるものであることを資料等で立証できるのであれば、ボーナスの減額分についても休業損害として認められています。

ボーナスの減額を立証する方法

まず、ボーナスが具体的にいくら減額されたのかと、それが交通事故の影響によるものだとする根拠について、具体的に示す必要があります。そのために必要な書類が「賞与減額証明書」です。

「賞与減額証明書」の書式は保険会社から入手できます。また、インターネットで検索しても簡単に入手できます。

「賞与減額証明書」とボーナス減額の根拠となる資料(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等)を加害者側に提出することで、休業損害を請求することができます。

賞与減額証明書の記載内容

職場や保険会社により「賞与減額証明書」の書式に多少の違いはありますが、主に記載する内容としては下記のとおりです。

 ①賞与支給年月日
 ②賞与支給対象期間
 ③欠勤期間
 ④平常に勤務していた場合の支給金額および支給計算式
 ⑤欠勤により減額した額および減額計算式
 ⑥差引支給額(④-⑤)
 ⑦賞与減額の根拠:就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等、その他
  (いずれかを○印で囲み、規定内容の写しを添付)
 ⑧勤務先代表者名と印

なお、「賞与減額証明書」は自分で記入するのではなく、勤務先の会社に発行してもらう必要があります。

ボーナスの休業損害請求で難しい点とは?

ボーナスの休業損害を請求するためには、“具体的な減少額”と“減少された根拠”についての立証が必要となるため、これらの立証ができない場合は請求が難しい可能性があります。

ボーナスの支給額は様々な要素で決まる

ボーナスの支給額を決定する上では、本人の勤務評定(勤務実績や人物評価、出勤状況など)だけでなく、会社の業績や景気の動向など“様々な外的要素”も絡んできます。

従って、交通事故による欠勤後にボーナスの減額や不支給があったとしても、それが交通事故の欠勤によるものだけなのか、会社の業績悪化など外的要素の影響もあるのか、判断が難しい場合があります。

まずは減額や不支給の理由を勤務先に確認し、交通事故によるものとして「賞与減額証明書」を発行してもらえるかどうか相談してみましょう。

賞与支給基準が曖昧な会社は減額の立証が難しい

小規模な会社などでは、ボーナスの支給額は社長の裁量によって決められることもあります。

このように賞与支給基準が曖昧な会社の場合は、事故に遭わなければ得られたであろうボーナスの支給額を算定すること自体が難しいため、事故による具体的な減少額の立証も難しくなります。

また、就業規則や賞与減額規則など、ボーナスが減額した根拠となる資料がないと、加害者側の保険会社に休業損害を認めてもらうことが難しくなり、場合によっては保険会社から勤務先に対し、根拠の説明を求められることもあります。

被害者側としては、交通事故の影響による減額分を客観的に証明できるよう、ボーナス減額の根拠となる資料をできる限り提出することが大切です。

まとめ

今回は、ボーナス(賞与)の休業損害について解説しました。

交通事故による休業でボーナスの減額や不支給があった場合、その減額が交通事故によるものであることを資料等で立証できるのであれば、ボーナスの減額分についても休業損害として認められています。

ボーナスの減額を立証するために必要な書類が「賞与減額証明書」です。勤務先に発行してもらった「賞与減額証明書」と、ボーナス減額の根拠となる資料(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等)を加害者側に提出することで、休業損害が請求できます。

ただし、ボーナスの支給額は様々な要素で決まります。特に賞与支給基準が曖昧な会社の場合、ボーナスの減額や不支給があったとしても、それが交通事故の欠勤によるものなのか、会社の業績悪化など外的要素の影響もあるのか、判断が難しい場合があります。

被害者側としては、交通事故の影響による減額分を客観的に証明できるよう、ボーナス減額の根拠となる資料をできる限り提出することが大切です。

なお、ボーナスの休業損害について、相手側の保険会社から「ボーナスについても休業損害として支払うので請求してください」とわざわざ言ってくれることはまずありません。請求するかどうかは被害者側の判断になり、請求の相当性についても被害者側で立証する必要がありますので、必要な資料を準備してしっかりと請求しましょう。