こんにちは。管理人です。
今回は、任意保険の搭乗者傷害保険についての解説です。
以前、解説した対人補償保険との違いについても解説していますので、加入を検討されているのであれば、参考にしてください。
目次
任意保険(自動車保険)の全体像
自動車保険は交通事故を起こしてしまった時や巻き込まれてしまった時にその損害の補償をしてくれる保険です。
交通事故の損害と一口に言ってもその損害の内容は様々です。例えば交通事故でケガをしてしまった時の治療費、車が損傷した時の修理費などはすぐ思いつく損害です。
しかし間接的な、例えばタクシーにぶつけてしまった時はそのタクシーの修理代と、修理が終わるまでタクシー営業ができなくなってしまうことに対しての休業損失も事故による損害といえます。
このような様々な事故による損害があり、保険も損害の種類によって適用される保険が細分化されます。
もちろん損害の種類に該当する保険に加入していない保険金は下りません。
本稿では、交通事故の際に他人のケガをさせてしまった時に適用される【傷害保険】、さらにその中の一つである【搭乗者損害保険】について詳しく解説します。
任意保険(自動車保険)の全体像を図にすると下記の様になります。
任意保険の種類 | 保険の名前 |
---|---|
賠償責任保険 | 対人補償保険 |
対物賠償保険 | |
傷害保険 | 搭乗者傷害保険 ← これ |
自損事故保険 | |
無保険車傷害保険 | |
人身傷害補償保険 | |
車両保険 | 車両保険 |
搭乗者傷害保険は任意保険の一部であるということが分かったところで、さっそく本題に入っていきましょう。
そもそも搭乗者傷害保険とは?
傷害保険は、突発的な事故によって負ったケガを補償する保険です。不幸にも被害者が死亡してしまった時にも保険金がおります。
交通事故を起こしてしまった場合にケガをするのは、被害者だけではありません。運転をしていた本人(運転手)やその車に同乗していた方たちもケガをするケースがあります。
以前、解説した対人補償保険は、あくまでも被害者のケガだけを補償する保険のため、運転手はもちろん同乗者のケガは補償されません。
そこで、必要になるのが今回解説する搭乗者傷害保険です。
搭乗者傷害保険は、事故を起こした車両に乗っていたすべての人に適用される保険で、運転手はもちろん助手席や後部座席に乗っていた人たちのケガや死亡に対して保険金が下ります。
また、過失割合に関係なく補償される保険で、保険を請求しても等級が下がらないことも特徴です。
自賠責保険における搭乗者の扱い
通常、事故を起こしてしまった場合には、まず自賠責保険が適用されます。
自賠責保険の詳細については過去の記事『【自賠責保険とは?】どこよりも分かりやすい自賠責保険の仕組み』をご覧ください。
自賠責保険は、事故を起こしてしまった場合、被害者と同乗者がケガをした場合には治療費として120万円まで保険金がおります。
死亡してしまった場合には3000万円の保険金がおります。
もしも後遺症が残ってしまうようなケガをした場合にはそのケガの度合いに応じて75〜4500万円の保険金がおります。
しかし、これはあくまでも被害者と同乗者の話です。
自賠責保険は被害者救済の目的で存在している保険なので、加害者である運転手とそのクルマの所有者は対象外になります。
仮に、クルマの所有者が助手席に乗っているときに事故があり、所有者がケガをしたとしても保険金はもらえません。
自賠責保険の傷害保険でも同乗者は適用されるケース
例えば自分と友達2名、計3名で車に乗っている時に事故を起こしてしまい3人ともケガをしたとします。車は自分の所有で自賠責加入しているのも自分です。
この時に自分が運転していれば友達二人には自賠責の傷害保険が適用されます。
運転者であり被保険者の自分には傷害保険は適用されません。
では友達の1人が運転をしていたら?
この場合は助手席の自分も運転していた友達も保険は適用されず、適用されるのは同乗していた運転していない方の友達1名のみです。
自賠責の傷害保険は『被保険者』も『運転者』も保険の適用外になるからです。
『搭乗者』が対象となる『搭乗者傷害保険』は加入すべき?
ここまで読むと「自賠責保険でも同乗者は補償されるんだ。」「自分のことはどうでも良いから搭乗者障害保険に加入する必要はなさそうだな。」と思われる方もいるでしょう。
しかし、自賠責保険は補償金額が非常に少ないため、大きな事故を起こすとほとんどのケースで補償金額が足りなくなります。
正直、自動車保険の保険料を出来るだけ安くしたいという人は多いため、任意保険に加入していたとしても「対人・対物 無制限」だけしか加入していないという人が多いです。
実は私自身も、通勤に使っている軽自動車は「対人・対物 無制限」だけしか加入していません。
しかし、家族で乗るワンボックスの方は、家族だけではなく友人も乗せる機会が多いので搭乗者障害保険に加入してあります。
つまり、加入するかしないかは、持っているクルマの使用用途によって判断するのが良いと思います。
『搭乗者障害保険』は支払いがスムーズです
極端な話、搭乗者傷害保険に加入していれば100%自分に過失がある事故、例えば居眠り運転で木に激突してしまい、ケガをしてしまった場合でも保険は適用されます。
繰り返しになりますが、車に乗っている『搭乗者』全員に適用されます。過失割合の有無などが度外視されている保険のため比較的スムーズに支払われる保険でもあります。
ここでは、搭乗者障害保険の支払い方法を紹介しておきます。
搭乗者傷害保険の支払い方法1 『日数払い』
『日数払い』とは入院や通院の日数によって支払われる保険金額を算出するという支払い方法です。
例えば搭乗者傷害保険を適用時の保険金が1000万円で契約して、そして入院の場合は0,15%、通院の場合は1.0%と契約したとします。
この場合は入院が決まった時には入院1日につき一万五千円、通院の場合は通院回数×一万円の保険金がおります。
上記で例に挙げた契約金の1000万円や入院時の0.15%といった数字は保険会社が提供する搭乗者傷害保険の内容によって異なります。
基本的に降りる保険金が大きい設定ほど保険料が上がると考えていいでしょう。
搭乗者傷害保険の支払い方2 『部位症状別払い』
搭乗者傷害保険でもう一つの支払い方法は『部位症状別払い』です。
こちらは、あらかじめどこをケガしたら幾ら支払うと決めておく方法です。
例えば腕を骨折したら50万円、足を骨折したら80万円、ムチ打ちになったら10万円、といった感じです。
こちらの場合は通院や入院の日数は関係なく、ケガの症状によって一括払いです。
どこをケガしたら幾ら、というのは予め契約段階から決まっているためよく確認する必要があります。
どっちの支払い方法が良いの?
簡単に解釈すると日数払いが分割払い、部位症状別払いが一括払いといった感じですね。
大体の傾向としては同じケガでも部位症状別払いのほうが降りる保険金の合計は少ない場合が多いようです。
特に大きなケガの場合は日数払いの方が何かと安心かもしれません。
どちらを選ぶかは提供する保険会社によって異なります。任意でどちらかを選べる場合もあれば、どちらかしか選べない場合もあります。
搭乗者傷害保険の加入を検討する時はこの辺りもよく吟味しましょう。
ちなみに海外では部位症状別支払いのほうが主流のようで、外資系の保険会社は部位症状別払いしか選べないというパターンが多いようです。
まとめ・『搭乗者障害保険』について
自賠責保険はケガをさせてしまった相手や同乗者の治療費を補償するものであり、自分のケガに一切適用されません。
自賠責保険のみでは自分のケガを補償してくれるような保険内容はありません。
もし自分がケガをした時にその治療費が補償してくれる保険は任意保険の一つである搭乗者傷害保険です。
搭乗者傷害保険は自分も含めた、自分の車に乗っていた搭乗者全員を対象とした、事故でおったケガを補償してくれる保険です。
事故の過失割合を問わず、単純に治療に必要な病院代を補償してくれます。
保険が適用された場合、保険金の支払い方には通院や入院の日数に応じて支払われる『日数払い』とケガの内容によって予め保険金が決まっている『部位症状別払い』の2種類があり、部位症状別払いの場合は一括で支払われます。
どちらの支払い方法になるかは保険会社が提供する保険内容によって変わります。
自動車保険は場合によっては非常に高額になる賠償金に対する賠償責任保険(対人や対物の保険のことです)が重視されがちですが、交通事故にケガは付き物です。
自分のケガも補償の対象となる搭乗者傷害保険に加入の際は保険料や保険内容をよく確認し、内容の優れた保険を選ぶようにしましょう。
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交通事故で被害者になってしまったら。。。
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