交通事故で警察に連絡しないとどうなるの?
こんにちは、管理人です。

交通事故を起こしてしまった場合、負傷者の確認をした後は、警察へ連絡するように自動車教習所で習ったと思います。

ところで、なぜ警察へ連絡する必要があるか、その理由について考えたことはありますか?

本稿ではどうして交通事故で警察に連絡する必要があるか、説明したいと思います。

交通事故で警察に連絡しないとどうしてダメ?

交通事故で警察に連絡しないとどうしてダメ?
自動車が走る道は公道になるので、運転者は道路交通法に遵守して利用しなければなりません。

そして、交通事故が起きてしまった場合、警察への連絡は運転者の義務として道路交通法にしっかりと定められているのです。

道路交通法第72条1項について

交通事故が起きた際の運転者の義務については、道路交通法第72条1項に定められています。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

こちらが、けが人の有無の確認と必要に応じて救護する必要がある旨を定めた前段になります。この法律に違反した場合は”ひき逃げ犯”となり、運転手並びに同乗者へ罰則が適用されます。

そして、この後で説明する警察への連絡義務に関する規定が定められています。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

もし、警察への報告義務を怠った場合は、道路交通法第72条1項の違反者となり、罰則が適用されます。

道路交通違反の罰則は?

交通事故を起こしてしまった場合で、警察への報告義務を行った場合は法律違反として道路交通法第119条第1項第10号で規定された罰則を受けます。

道交法第119条第1項第10号の罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。

警察への報告を怠っただけで、懲役または罰金刑になるので、交通事故が発生した場合は、すみやかに警察へ報告しましょう。

警察へ連絡しない事例

警察へ連絡しない事例
それでは、実際に警察へ報告を行わない例というのは、どんなケースがあるでしょうか。

  • 交通違反によって起きた事故を報告されると、違反点数の累積により免許の停止や免許のが考えられる場合
  • 車両が自分の持ち主ではない等、警察に調べられることで色々と面倒になるケース
  • 自動車保険の等級が下がり、月々の保険料が増額してしまう場合

上記はあくまでも一例ですが、警察への届け出を行わない場合、道交法違反となり罰金や懲役といった罰則が適用されるので、交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察へ報告しましょう。

警察への届け出を行わないように相談をもちかけるのは、主に加害者側からだといわれています。

被害者側としても、車の損害が軽微であった場合、または自分も過失があると認識している場合は、その場で両者で協議し、終わりにしてしまうかもしれません。

中には、自動車保険の等級が上がってしまうことを懸念して、警察への報告を怠る人もいるようですが、正しくは、自動車保険を使った時になるので、警察へ報告したからといって自動で保険会社に連絡がいき、すぐに等級が下がるというわけではありませんので十分に注意してください。

警察への報告を行わないと法律違反以外にも困ることが

さて、交通事故が起きた際、警察への届出を行わないと道交法違反となり、罰金や懲役といった罰則がある旨は先述の通りですが、その他に報告しないデメリットはあります。

それは、交通事故が発生してから数日後にむちうち等の怪我の症状が現れた際に自動車保険が適用されないということです。

そもそも、交通事故による保険金を受け取る場合は、交通事故証明書が必要になります。

この交通事故証明書は警察署が発行するものであり、この書類を受け取るためには事前に警察へ交通事故が発生した旨の報告が必要になります。

つまり、交通事故が発生し、当事者同士で示談にしてしまい、警察を呼ばなかった場合は、後から車に故障が見られたり、身体に事故による怪我の症状が見られたとしても自動車保険を使うことはできません。

法律違反だけでなく、万が一のトラブルがあった時にも誰もサポートをしてくれませんので、交通事故を起こしてしまったら必ず警察へ届け出ましょう。

警察へ届け出しないで欲しいと依頼されるケース

警察へ届け出しないで欲しいと依頼されるケース
交通事故発生後に警察を呼ばないように相談されるケースですが、あなたの身近にも起こりうるかもしれません。

実際にあった体験談を紹介します。

主婦のAさんは、平日の日中に買い物へ百貨店へ訪れました。百貨店の駐車場で車同士の接触事故が起きてしまった事故でした。

相手の車は一時停止を無視して正面から走り、Aさんが乗る車の側面にぶつかってしまいました。

駐車場の中であったことが幸いし、低速の状態で車がぶつかったため、Aさんにも相手側にも怪我はなく、車も軽くへこんだ程度で済みました。

しかし、相手側のドライバーは降りてくるなり激昂し、警察は呼ばないようにAさんに激しい口調で伝えました。

結局、他にも目撃者もいたこともあって、車を降りたAさんは警察をすぐに呼び、交通事故の現場検証がはじまったといいます。

後でわかったことなのですが、相手側の車の所有主は、ドライバーの妻であり、自動車保険が夫であるドライバーも保険の適用範囲になっているかがわからなかったため、保険の受け取りに必要になる事故証明の発行をさせないために、警察の介入を阻止しようとしました。

軽い事故であったといえ、Aさんの車は修理が必要な程度にダメージを負った状態でした。
ドライバーは、賠償金額の支払いに保険が適用されない場合を恐れてのことだったそうです。

まとめ

まとめ
いかがでしたか?

このように、道交法違反になるだけでなく、自動車保険を受け取れなくなってしまうので交通事故を発生した場合は、負傷者の有無の確認と救護にあたったのち、必ず警察への連絡も忘れずに行うようにしましょう。

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