交通事故の後遺障害と併合ってナニ?

こんにちは、管理人です。

交通事故が起きた際、場合によっては怪我を負ってしまう場合があります。

適切な治療を受け、完治する怪我であればよいのですが、中には完治が見込めず後遺障害として一生残る場合があります。

本稿では後遺障害と、後遺障害が複数あった場合に定められる併合について説明したいと思います。

後遺障害とは

後遺障害とは
交通事故の規模が大きくなると、被害者の体に障害が残る場合があります。

事故の後に残った障害の程度や因果性によって後遺障害と後遺症に分類されます。

後遺障害とは

事故によって受けた身体・精神的な障害が、将来にわたって回復が見込めない状態を症状固定といいます。

この症状固定の状態が交通事故との間に相当因果関係といわれる確かに因果性や関連性が認められ、医学的にもその存在が証明できるものであり、その症状固定によって労働能力の低下や喪失を伴い、程度が自賠法施行令の等級に該当するものを指します。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症とは後遺障害を含む、交通事故によって身体や精神に受けた傷のうち、一定の治療を経ても完治せず残ってしまった症状を指します。

後遺症のうち、要件を満たしたものは後遺障害として等級認定され、傷害賠償とは別に損害賠償請求の対象として定められています。

後遺障害は傷害として個別請求できる

損害賠償の実務において、症状固定を境として、傷害部分と後遺障害部分に分けてそれぞれ独立した損害として請求することになります。
傷害部分・・・治療費、交通費、付添看護費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝費料
後遺障害部分・・・逸失利益、後遺傷害慰謝料、介護料等

自賠責保険において、等級が認定された後遺障害のみが賠償の対象となります。

つまり、いくら症状が後に残ったとしても、等級認定されない限りは原則賠償の対象にはなりません。

ただし、過去、自賠責上の後遺障害等級認定が非該当であっても、裁判によって後遺障害としての賠償が認められた判例もあります。

後遺症が残っていても後遺障害として等級認定されなければ、交通事故の賠償請求の対象とはならないので注意が必要です。

併合とは

併合とは
後遺障害として等級が認められた際、次に気になるのが複数の箇所に後遺障害が残った場合です。

大きな事故が起きれば、怪我の箇所もひとつぜは済まず、複数箇所の治療にあたり、場合によっては目や手足といった複数箇所に後遺障害が残ってしまう場合も考えらえます。

その際は、等級認定は併合と呼ばれる考え方で交通事故による怪我の等級が定められます。

さらに詳しくみていきましょう。

併合等級とは

併合とは、手足・目といった個々の後遺障害に対して、障害ごとの等級を合わせて、最終的な等級が認定されます。

決して、目の賠償請求、手の賠償請求といったように、個別で賠償請求を行うことはできません。

この複数の障害等級をあわせて、最終的な等級を定めることを「併合」といい、それぞれ基本ルールが存在します。

併合のルール

後遺障害の等級は、症状が重い方が等級の数が小さくなっていきます。

つまり、等級が上がる=数字が小さくなっていくイメージです。

そのため、複数の後遺障害の症状が認められる場合、重い方の症状の等級がさらに上がっていき、等級の数が小さくなっていくのが基本的な考え方です。

以下に、併合の基本ルールを示します。

  • 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級のランクを3つアップさせる
  • 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上の場合、最も重い等級のランクを2つアップさせる
  • 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合は、最も重い等級のランクを1つアップさせる
  • 14級の後遺障害が2つ以上の場合は、いくつ障害があっても14級

併合の基本は、普通は4級と13級といった異なる等級の症状になることが多いと考えています。

また、2つ以上の後遺障害があり、それぞれの等級が上述のように異なる場合は、認定の基準としては重い方の等級になります。先ほどの例に挙げた等級でいくと、4級が認定の基本となります。

しかしながら、等級が上がらないケースももちろん存在します。

後遺障害のうち、最も症状が軽いとされる第14級と認められた後遺障害が複数ある場合、併合しても等級が変わらないケースがあります。

併合しても等級が変わらないケース

併合の結果、等級が第1級以上になったとしても、第1級以上の補償基準は自賠責保険にはありません。

この場合、認定される等級は第1級になります。

また、第13級と第14級の後遺障害が認定されても、第13級は認められますが、等級が繰り上がることはありません。

併合の特殊なケース

例えば併合をルールに則って計算した結果、そのまま等級を繰り上げてしまうと、その等級よりも軽い症状であるにもかかわらず、同じ等級となってしまう逆転現象が起きてしまう場合があります。

その場合は、直近上位や直近下位の等級で認定される調整が行われます。

また、組み合わせ等級が定められている後遺障害も存在します。例えば右足と左足に同じ後遺障害が残ってしまった場合は、両方の等級を併合するのではなく、等級表によって定められた両足の障害の等級で認定されます。

まとめ

まとめ
いかがでしたか?
このように、後遺障害はその等級によって賠償額も変わり、認定されるルールもとても難解なものになっています。示談解決の際、こちらに過失が0の場合は、被害者自らが相手側の保険会社と(相手が自賠責のみであれば本人と)示談交渉を行わなければなりません。

もしも、現在加入中の自動車保険に弁護士特約がついていれば、このような事故の後処理や障害等級、併合といった交通事故特有の難しい事故処理をスムーズに対応してくれ、且つ実費負担は加入している保険会社から支払ってくれるので被害者側も安心して治療やその後の生活の準備に行動を移すことができます。

大きな事故によってあなたに大きな怪我や一生続く後遺症が残ってしまっては大変です。
そんな中での事故処理など、気苦労が続くと推測されます。

被害者である本人が交通事故によって受けた傷の治療はもちろん、今後の生活の準備に慌ただしくなる前に、弁護士特約を活用して事故に備えておくのも賢い選択なのかも知れません。

交通事故で被害者になってしまったら。。。

保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。

弁護士に相談するだけで、慰謝料が大幅に増額されることが多くあります。

相談は無料ですので、増額になりそうな場合だけ正式依頼すれば余計な費用もかかりません。

また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。

【全国対応】交通事故に強い弁護士事務所はこちら


弁護士法人ALG&Associates

自動車保険を安くするコツ!

どこの保険会社も保険料は同じと思っていませんか?

実は、同じ会社でもインターネットで見積もりを取るだけで5000円以上割引になることがあります。

さらに、他の保険会社にすることで5万円以上安くなることもあります。

そこで、便利なのが自動車保険の一括見積りサービスです。

保険料が安くなった方の節約金額は平均約25,000円

無料で見積もりを取るだけで無駄な保険料を節約することが出来ます。

今の保険料が高いと感じている3年以上自動車保険の見直しをしていないという方は、一度確認しておくとよいでしょう。

自動車保険の一括見積りサービスはこちら


自動車保険料を安くしたいなら