交通事故を起こしてしまった場合の免許停止の期間はどのくらい?

こんにちは、管理人です。

交通事故を起こしてしまうと、必ず免許の停止や取消になってしまうのでしょうか?

特に、通勤に車が必須のサラリーマンや業務を進める上で車が必要不可欠な会社員にとっては免許が停止・取消されてしまうことは生活をする上で大きな影響がありますよね。本稿で詳しく見ていきましょう。

人身事故を起こしてしまった場合、2つの処分を受ける

人身事故を起こしてしまった場合、2つの処分を受ける
もし交通事故で人身事故を起こしてしまった場合、過失がある加害者は2つの処分を受けます。

それは、「刑事処分」と「行政処分」です。

刑事処分とは

交通事故は過失であっても、簡易的に犯罪となり、加害者は送検されます。

万一、交通事故によって被害者が重傷を負った場合や最悪亡くなってしまう死亡事故など、相手側の被害が甚大な場合は正式な手続きを取られ、刑事起訴されることとなります。

他にも、事故の原因となりうる飲酒運転や無免許運転などの重大違反を併発している場合も、刑事起訴され、正式な裁判が行なわれます。

略式起訴という、事務的な手続きとなります。

人身事故は、過失でも罰金刑が定められてはいますが、実際に相手軽傷、過失の事故の場合、その多くは、不起訴処分ということになります。つまり、刑事処分はなしということです。

行政処分とは

運転免許に対する処分で、公安委員会が担当になります。免停対象となると、処分通知書が自宅のポストに届けられます。

配達される期間は事故のケースによって様々で相場やおおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどかかるといわれています。

なお、人身事故の場合は被害者である相手側の診断書によって判断されるので、処分通知書の発送には比較的時間がかかります。

この通知書に、出頭日時が指定されていますので、もし通知書が届いた場合は指定された場所へ向かいます。

その日時に出頭されると、免停処分開始ということになります。

また、どうしても止むを得ない事情で指定された日時に出頭できない場合は、通知書に記された担当部署へ相談しましょう。

免許停止の期間とは

免許停止の期間とは
交通事故を起こしたらすぐさま運転免許の取消や停止になるのではありません。

免許停止・取消の判断は、これまでの過失側の運転者の違反点数・事故点数・負荷点数を計算した結果で決まります。

人身事故を起こした時には、「その事故を起こした理由の違反点数」に「人身事故の種別」と「不注意の程度」に応じて事故点数が加算されます。

また、建造物損壊以外の物損事故には、事故点数はありません。

点数制度とは

点数制度とは、過去3年間の違反や事故について点数を付して、その合計点数が一定の基準に該当した時に、運転免許の停止や取消しといった行政処分を行うという制度です。

免許の保留・拒否は運転免許試験に合格した人に対し、一定期間免許を与えないということです。

もし、交通事故によって免許保留の場合は、試験に合格したことは有効なので、保留期間終了後に免許が与えられますが、拒否の場合は試験合格が無効となりますので、欠格期間終了後に運転免許試験を受け直さなければなりません。

免許の保留の基準は免許停止の基準とほぼ同じで、免許の拒否の基準は免許取消しの基準とほぼ同じです。

また、免許の停止・保留期間中に自動車や原動機付自転車を運転すると、無免許運転になるので、注意しましょう。

人身事故による加点基準とは

人身事故による加算点数は、被害者が負った怪我の治療期間で決定します。

交通事故の種類 事故点数と不注意の程度
重い 軽い
死亡事故 20点 13点
3ヶ月以上又は後遺障害 13点 9点
治療30日以上3ヶ月未満 9点 6点
治療15日以上30日未満 6点 4点
治療15日未満 3点 2点

ひき逃げ事故や、あて逃げ事故を起すと、違反点数+事故点数にさらに点数が加算されます。

ひき逃げの場合は23点が、あて逃げの場合は5点が追加で加算されます。

免許停止の処分期間

免許停止の処分期間
加点の合計値が以下の点数になると、運転免許の免許停止や免許取消といった処分を受けます。

前歴回数 累積点数と免停期間
30日 60日 90日 120日 150日 180日
なし 6点・7点・8点 9点・10点・11点 12点・13点・14点 15点〜免許取消
1回 — 4点・5点 6点・7点 8点・9点 10点〜免許取消
2回 — — 2点 3点 4点 5点〜免許取消
3回 — — — 2点 3点 4点〜免許取消
4回 — — — — 2点 3点

30日免停の場合、出頭当日に免停処分者講習を受講すれば、免許は当日返納され、翌日AM0:00から運転の再開が可能となります。

交通事故における累積加点される年数の範囲

点数の計算は、過去3年間における違反(事故)点数を累積して行われます。

ただし、1年以上の間、無事故、無違反、無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は合算されず、処分歴もなかったこととして扱われます。

注意点として、違反等の事実が消えるわけではありませんので、免許更新時に違反歴等の対象にはなるので、免許更新の際にそれまでの色から変わる可能性があります。

また、2年以上の間、無事故、無違反であった運転者が、軽微な違反行為(1~3点)をした場合で、その日から追加で3ヶ月間、無事故、無違反であったときは、合算されません。

免停処分者講習

免停処分者講習
免停処分者講習、正しくは「停止処分者講習」といいます。

交通違反を犯して規定の累積点数に達すると、前歴や累積点数に応じた期間の免許停止処分となります。

停止処分者講習は「免停講習」などとも呼ばれています。

この講習を受けると、免許停止期間を短縮することができます。尚、停止処分者講習は強制ではありませんが、30日の免停の場合、免停講習を受けることで翌日のAM0:00から運転が再開できるので多くの人が受講しています。

免許停止期間短縮日数の決まり方

免停講習の最後にはテストがある講習もあり、そのテストの結果で短縮できる日数が決まります。

表に書かれている「優・良・可」は、受けたテストの正解の割合で、「優:85%以上」、「良:70%以上」、「可:50%以上」となっています。

免停講習の内容

免許停止処分者講習には、免停期間に応じて「短期講習」、「中期講習」、「長期講習」の3つがあります。

いずれの講習も教材やVTRを使用した座学の講習を座学で受けたのち、実技講習があります。また、免停期間に応じて講習日程や講習料金が異なってきます。

通常の生活移動手段に自動車を使っている人にとって、免停は著しく不便になってしまいます。公共交通機関の整備が充実していない地域に住む人々にとっては死活問題になりかねません。

日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけることが、免停や免許取消を防ぐ最大の自衛策になることでしょう。

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