交通事故で被害者がもらえる慰謝料の種類や相場と基準、計算方法は?

こんにちは、管理人です。交通事故の被害に遭ってしまった場合、いったどのくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。また、相手方の保険会社が提示する金額が本当に妥当なのかどうか、とても気になりますよね。

今回は、交通事故で被害者がもらえる慰謝料にはどのような種類があるのか、また、その相場や算定基準、計算方法などについて、詳しく解説します。

交通事故の慰謝料とは

まず、交通事故の慰謝料とは何かについて説明します。

慰謝料は損害賠償金の一部

交通事故の「慰謝料」と聞くと、「交通事故で被害者が被ったあらゆる損害の賠償金」と勘違いされることがありますが、慰謝料=損害賠償金ではありません

交通事故の賠償対象となる損害には、下記のとおり「精神的損害」「財産的損害」があります。

損害の種類 損害の内容
精神的損害 慰謝料 被害者が受けた肉体・精神的な苦痛に対する損害
財産的損害 積極損害 被害者が事故により実際に支払った(支払う予定の)損害
消極損害 事故がなければ被害者が手にしていたはずの利益を失ったことによる損害

慰謝料とは、「精神的損害」を金銭で賠償するためのものです。従って、慰謝料は“損害賠償金の一部”ということになります。

慰謝料の請求は原則人身事故のみ

慰謝料の請求は、原則として人身事故のみに認められています。

物損事故でも、愛車の損壊などにより精神的苦痛が生じると言えますが、「財産的損害が賠償されることで精神的苦痛も慰謝される。」と考えられています。

つまり、殆どの物損事故では、修理代などの財産的損害に対する賠償が済めば、さらに賠償すべき精神的損害は認められないと判断されています。

例外として、社会通念上において著しい精神的苦痛を受けると想定される特殊な財産(墓地、自宅、ペットなど)の損壊については、慰謝料が認められた判例もあります。

慰謝料の種類と算定基準

交通事故の慰謝料には3つの種類があります。さらに、それぞれの慰謝料を算定するにあたり、3つの基準があります。

慰謝料の3つの種類とは

交通事故の被害者に支払われる慰謝料には、下記の3つの種類があります。

慰謝料の種類 内容
入通院慰謝料 交通事故によりケガ等をして入通院した場合に支払われる慰謝料
後遺障害慰謝料 交通事故により後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料
死亡慰謝料 交通事故により被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料

慰謝料の3つの算定基準とは

慰謝料の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。

算定基準 内容
自賠責保険基準 「自動車損害賠償保障法」で定められた自賠責保険制度による基準。3つの基準の中で最も低額。
任意保険基準 自賠責保険で賄えない部分を補償することを目的として、各保険会社が独自に算定している基準。自賠責保険基準よりは高い基準であると言えるが、各保険会社によって設定金額が異なっており、非公開。
弁護士基準 交通事故における裁判所の考え方や判例を参考にした基準。3つの基準の中で最も高額。いくつか基準があり、全国的に最も利用されているのが、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)。

慰謝料の金額は算定基準によって大きく変わる可能性があり、自賠責保険基準と弁護士基準では、数倍以上の金額差になることもあります。

入通院慰謝料の相場とは

入通院慰謝料の計算方法や相場について説明します。

なお、任意保険基準については計算方法や相場が非公開となっているため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準(赤い本)について簡単に説明します。

入通院慰謝料の詳しい説明については、こちら(『交通事故の入通院慰謝料とは?計算方法や相場は?』)を参照してください。

自賠責保険基準の入通院慰謝料

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は「4,200円×治療日数」で算出します。

ここでの「治療日数」とは、下記①総治療日数、②実治療日数、それぞれを算出して“少ない方”の日数となります。

 ①総治療日数:入院期間+通院期間
 ②実治療日数:(入院期間+実際に通院した日数)×2

なお、自賠責保険では、傷害による損害保険金(治療費、入通院慰謝料、休業補償等を合計したもの)の支払い限度額は「120万円」と定められています。

弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本では「別表Ⅰ」、「別表Ⅱ」として、下記のとおり入通院期間1ヶ月ごとの金額が定められています。

■赤い本:入通院慰謝料「別表Ⅰ」

入通院慰謝料・赤本(別表Ⅰ)

表は縦軸が通院期間、横軸が入院期間となっており、見方は下記のとおりです。

 ・入院のみ :上から2行目を使用する
 ・通院のみ :左から2列目を使用する
 ・入院&通院:縦軸と横軸の交差部分を使用する

■赤い本:入通院慰謝料「別表Ⅱ」

入通院慰謝料・赤本(別表Ⅱ)

表は縦軸が通院期間、横軸が入院期間となっており、見方は下記のとおりです。

 ・入院のみ :上から2行目を使用する
 ・通院のみ :左から2列目を使用する
 ・入院&通院:縦軸と横軸の交差部分を使用する

後遺障害慰謝料の相場とは

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて慰謝料が決定されます。自賠責保険基準および弁護士基準(赤い本)における等級ごとの慰謝料相場は下記のとおりです。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準(赤い本)
別表第1 別表第2
第1級 1,600万円 1,100万円 2,800万円
第2級 1,163万円 958万円 2,370万円
第3級 829万円 1,990万円
第4級 712万円 1,670万円
第5級 599万円 1,400万円
第6級 498万円 1,180万円
第7級 409万円 1,000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

自賠責保険基準の別表第1は「介護を要する後遺障害」、別表第2は「介護を要しない後遺障害」の等級です。

後遺障害慰謝料の詳しい説明については、こちら(『交通事故の後遺障害慰謝料とは?計算方法や相場は?』)を参照してください。

死亡慰謝料の相場とは

死亡慰謝料の相場について説明します。

なお、任意保険基準については計算方法や相場が非公開となっているため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準(赤い本)について簡単に説明します。

死亡慰謝料の詳しい説明については、こちら(『交通事故の死亡慰謝料とは?計算方法や相場は?』)を参照してください。

自賠責保険基準の死亡慰謝料

自賠責保険基準の死亡慰謝料は、「①死亡した被害者本人の慰謝料」と、「②被害者の遺族に対する慰謝料」について、それぞれ下記のとおり定められています。

①死亡した被害者本人の慰謝料
  被害者本人の立場がどのような場合であっても、一律「350万円」です。

②被害者の遺族に対する慰謝料
請求権者の人数と、被害者に被扶養者がいるかどうかにより、慰謝料が変わります。

請求権者の人数 被害者に被扶養者がいない場合 被害者に被扶養者がいる場合
請求権者1人の場合 550万円 750万円
請求権者2人の場合 650万円 850万円
請求権者3人の場合 750万円 950万円

弁護士基準の死亡慰謝料

弁護士基準では、本人の立場により死亡慰謝料の相場が変わります。

「赤い本」の死亡慰謝料は下記のとおりです。なお、下記は「①死亡した被害者本人の慰謝料」と「②被害者の遺族に対する慰謝料」の“両方を含む金額”となっています。

本人の立場 死亡慰謝料(赤い本)
一家の支柱(経済的支柱となっている者) 2800万円
母親(子がいる者)、配偶者(夫または妻がいる者) 2500万円
その他(独身男女、子供、高齢者など) 2000万円~2500万円

過失割合による減額に注意

慰謝料を含む損害賠償金の額を算定するにあたっては、過失割合による減額に注意する必要があります。「過失割合」とは、交通事故におけるお互いの過失の度合いを「2:8」などの割合であらわしたものです。

過失割合による減額は慰謝料部分のみだけでありません。慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益など、あらゆる損害賠償の“総額”から減額されます。

例えば被害者と加害者の過失割合が「2:8」の場合、損害賠償の総額から20%減額されることになりますので、過失割合の影響は非常に大きいと言えるでしょう。

まとめ

今回は、交通事故で被害者がもらえる慰謝料の種類や相場、算定基準、計算方法などについて解説しました。

交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的損害を金銭で賠償するためのものであり、損害賠償金の一部です。原則として人身事故のみに慰謝料の請求が認められています。

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの種類があります。さらに、慰謝料の算定には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。

弁護士基準で算定した場合、自賠責保険基準の数倍以上の金額になることがありますので、示談交渉の際には、赤い本などを参考に弁護士基準の慰謝料も確認しておきましょう。なお、任意保険基準の計算方法や相場は非公開となっています。

また、慰謝料を含む損害賠償金の額を算定するにあたっては、過失割合による減額にも注意しましょう。

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