自賠責保険に加入していない無保険の状態で交通事故を起こすとどうなるの?

こんにちは、管理人です。

交通事故といえば、単独で起こす物損事故や、他の自動車などを巻き込む対人事故が存在します。

特に、車同士の交通事故は車の修理費だけでなく、運転手や同乗者の怪我の治療費など、想定以上の出費がかかるものだといえます。

自分で支払いができる範囲の金額であれば特に生活に支障はないかもしれませんが、実際は想定以外のお金が発生することが多いと言われています。

過失割合に応じた賠償金の支払い能力を補償するために、任意保険と加入が必須の自賠責保険で被害者、加害者の双方を金銭的な面でサポートします。

もしも、自動車保険の内、加入が必須の自賠責保険に加入していない無保険の状態で、交通事故を起こしてしまった場合、その支払いなどはどうなるのでしょうか?

本稿で詳しく説明していきたいと思います。

全てのドライバーに自賠責保険は必須加入の自動車保険

全てのドライバーに自賠責保険は必須加入の自動車保険
原動機付自転車を含む全ての自動車は、法律によって自賠責保険に加入していないと運転することはできません。

もし、自賠責保険に加入していない状態で自動車を運転した場合、法律によって罰せられます。

自賠責保険の必須加入を定める法律

自賠責保険の強制加入を義務付ける法律は、「自動車損害賠償保障法」によって定められています。

自動車損害賠償保障法の第5条、86条の3によると、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入せずに原動機付き自転車や自動二輪車を含む自動車を運行すると無保険運行として刑事処罰の対象となります。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)の違いは、販売元が異なるだけで支払い基準等に差異はありません。

自賠責保険は保険会社が販売しているもので、自賠責共済はJA共済などの共済が販売している自賠責となります。

自賠責保険の刑事処罰とは

自賠責保険の刑事処罰とは
もし、加入が義務づけられている自賠責保険に加入しないまま車を運転した場合の刑事処罰はどういったものになるのでしょうか。

たとえ事故を起こさなくても、無保険運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事処罰を受けます。

また、無保険での運転は道路交通法違反となり、違反点数が6点加算され、即座に免許停止という重大な処分が下ります。

自賠責保険は運転中は必ず携帯する必要がある

自賠責保険に加入している場合は、運転中は自賠責保険証明書を必ず携帯しなければなりませんので注意しましょう。

もし、自賠責保険の加入を記した証明書を無携帯で車を運転した場合、道路交通法違反の犯罪として、30万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険は加入が義務づけられているだけでなく、運転中は自賠責保険に加入している事実を示す証明書を必ず携帯しなければなりません。

自賠責保険無加入の状態で事故を起こすと全額自己負担

自賠責保険無加入の状態で事故を起こすと全額自己負担
加入が義務付けられている自賠責保険に無加入の状態で事故を起こすと、事故で生じた賠償金額は全額自腹となります。

あなたに過失がある交通事故を起こし、さらに被害者側が死亡した場合、あなたが無保険の状態と自賠責保険と任意保険に加入している状態で支払い金額にどれだけ差異がでるか、例を挙げてみます。

あなたが自賠責+任意保険に加入していた場合

自賠責保険の限度額となる3000万円までは自賠責保険が、3000万円の限度額を超えた金額は任意保険から支払われる。

合計の賠償金額が任意保険の範囲内である限り、あなたの実費負担は0円です。

あなたが無保険(自賠責も任意保険も未加入)の場合

全額自己負担だけでなく、自賠責保険に未加入の刑事罰として50万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられます。

重大な事故であればあるほど、賠償金額は測りきれない金額に膨れ上がってしまい、とても一個人で支払える範囲を超えてしまうケースが多々あります。

そのような事態を防ぐためにも、自賠責を含めて、自動車保険には必ず加入しておきましょう。

もし、自分が被害者側で相手が無保険だった場合は?

もし、自分が被害者側で相手が無保険だった場合は?
現在、道路を走る車の90%以上が自賠責に加入していると言われますが、中には自賠責保険にも加入していない無保険車も確かに存在しています。

あなたが被害者側となった交通事故が発生し、相手が自賠責や任意保険といった自動車保険に一切加入していない無保険車であった場合はどうなるのでしょうか。

政府の救済事業とは

相手が自賠責保険にも加入していないような人の場合、被害者側が交通事故における損害賠償を請求をしても支払いに応じないケースが多く、支払い能力もないことが多いのが実情です。

ただ、実際に被害者側は治療費や車の修理費等で実費負担が出ているのに、相手が支払いに応じないからといって泣き寝入りになってしまっては本末転倒です。

もし、相手が無保険運転であった場合、国土交通省が無保険であった加害者側に代わって損害の補償を行う場合があります。

この場合は、国土交通省が本来被害者側が持っている損害賠償請求権を代位取得し、加害者側に対して求償を行います。

さらに、あなたが国民健康保険や各種社会保険を利用した場合は、国土交通省以外の先述した保険の管理機関より損害補償額を求償されます。

そして、適切な手続きや裁判を経たのち、加害者が所有する自動車や土地・財産などの差し押さえを実行し、加害者の代わりに負担していた賠償金額を回収する流れとなります。

相手が無保険車であっても泣き寝入りする必要はない

本来、示談交渉としてあなたが被害者となり加害者である相手が無保険であった場合で、支払いに応じない等の不利益が生じた場合は、まずは警察に交通事故の届け出を行って下さい。

この届け出は保険金の受け取りに必要な事故証明書の発行に必ず必要な書類になりますので、相手の車が保険加入の有無を問わず、まずは警察署へ事故の届け出を行うことを忘れないようにしてください。

その後、政府保証事業は損害保険会社(組合)が代理で窓口を受け付けていますので、例えばあなたが加入している損害保険会社へ相談しましょう。

保険代理店ではこの受付は行っていないので、損害保険会社に直接請求するようにしてください。

また、政府保障事業を利用しても相手が逃げ得で終わることはないので、安心して補償金を受け取りましょう。

政府保障事業手続きは時間がかかる

政府保障事業の完了には各関係各所への事実確認や支払額の計算等の手続きが多いため、処理期間が長期に及ぶ案件もあります。

請求してから支払いまで平均で4ヶ月、無保険事故の場合で7ヶ月前後で被害者に支払いがされます。

無保険状態の交通事故はデメリットがたくさん

無保険状態の交通事故はデメリットがたくさん
これまで本稿で説明した自賠責保険に加入していない無保険状態で車を運転すると起きる問題は以下の通りです。

  • 自賠責保険に加入していないと刑事処罰の対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑を受ける
  • 自賠責保険に加入していても証明書を携帯せず運転すると、30万円以下の罰金が科せられる
  • 交通事故を起こした場合、全額自己負担となる
  • もし、自分が被害者側であった場合

自賠責保険で補償される限度額は3000万円までとなり、交通事故の賠償金額の合計が3000万円を超え、自分が任意保険に加入していない場合は、限度額を超えた残りの金額は全額自己負担となります。

もしもの場合に備えて、自動車保険の加入は自賠責保険だけでなく、任意保険も合わせて考えておくと自分だけでなく相手も安心できるといえるでしょう。

この機会に、現在加入している自動車保険の契約内容の確認と見直しを検討してみてはいかがですか?

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