交通事故で自分の連絡先は教えない方が良いの?

こんにちは、管理人です。

今日は交通事故において起きるトラブルのひとつ、加害者から連絡がこないケースについて紹介したいと思います。交通事故が起きてしまった後は様々な対応が必要になります。

万が一相手から「連絡こない!」となった場合にも慌てず対処できるように、本稿で事前に対応方法を知っておきましょう。

交通事故後のよくあるトラブルに「連絡がこない」ケース

交通事故後のよくあるトラブルに「連絡がこない」ケース
交通事故の後、警察官を呼び事故の現場検証などで慌てながらも当事者同士で連絡先を交換します。

場合によっては相手が加入している保険会社の担当者が連絡窓口となる場合もあるでしょう。

実際にある事故後の問題で、自宅に戻って事故の後始末をしようと思っても相手と連絡がとれないトラブルがあるようです。詳しくみていきましょう。

加害者から連絡がこない場合

交通事故の相手は選ぶことができません。正しい判断能力を持っている人であれば、交通事故の後も誠実な対応をもって事故の後処理を進めてくれるでしょう。

しかしながら、現実には過失責任のある事故を起こしたとしても、全くもって誠意のない対応をする加害者も世の中には存在します。

交通事故を起こした時に教えてもらった連絡先に尋ねても応答しないトラブルは、交通事故後のトラブルの中でもよく挙げられるケースです。

保険会社から電話がない場合

世の中には多数の自動車保険を取り扱う保険会社がありますが、中にはいっこうに連絡をしない保険会社も存在します。

日によって事故処理の件数は変動し、対応スタッフに限りもあるため対応待ちになってしまうケースもしばしばあるようです。

交通事故後に連絡がこない場合の対応

交通事故後に連絡がこない場合の対応

まずは自分から連絡する

相手が連絡先の窓口を保険会社にしていた場合は、自分から保険会社へ連絡しましょう。

まずは保険会社に連絡を入れ、なぜ対応が遅れているのか理由を確認します。

事故後何日も経って連絡がない場合に備えて、交通事故が起きた場合はあらかじめ連絡先を確認し、こちら側から連絡を入れるようにします。

また、もし相手側もしくは相手が加入する保険会社の担当と連絡がついたらいつまでに次の対応ができるのか次回連絡の予定時期を答えてもらうようにするのも早期解決の一策です。

自賠責の保険請求は可能であれば「被害者請求」で

自賠責保険への請求を加害者側の保険会社経由で行うと、その後の手続きの流れは全て相手の保険会社側で管理されます。

これは、状況がどれだけ進んでいるか見えにくくなってしまうので、オススメできません。

また、交通事故であなたが大きな怪我を負い、後遺障害認定が絡んでいるケースも納得できる等級が認定されない場合もあります。

被害者側であるこちら側から申し出がない限り、基本的には加害者側の請求で後処理が進められるので、被害者側請求を利用したい場合は事前に相手側の保険会社へ申し出ておきましょう。

連絡がとれない場合は内容証明郵便を送付する

連絡がとれない場合は内容証明郵便を送付する
もしも保険会社を通さないような交通事故で、加害者側である相手側と直接協議をする必要があるケースで相手と連絡が取れない場合は、内容証明郵便の送付を利用しましょう。

加害者の住所は交通事故証明書に記載されている

加害者側の住所は、自動車安全運転センターで取得できる「交通事故証明書」に記載されています。

なお、この交通事故証明書は事故が発生した際に警察へ届け出を行っていないと発行されないので、自動車保険の補償金を受け取るためにも事故が起きた際は、必ず警察へ届け出を行いましょう。

内容証明に記載する内容とは

相手と連絡がつかない場合、加害者の住所へ損害賠償請求の内容証明郵便を送付します。

その内容には被害者側が算定した損害額を記入して問題ありません。

ただし、治療費などは治療が終わっていないと算出が難しいため、まずは治療を優先させてください。

また文章の中には、支払いに応じない場合は法的措置を講じる等の一文を添えておきましょう。

基本、このような内容証明を受け取れば、示談交渉をするために電話をしてくるのが通常の対応です。万一、内容証明郵便を送っても連絡をしてこない場合は、訴訟へ手続きを進めます。

訴状と証拠を集め、裁判の準備を行う

訴状と証拠を集め、裁判の準備を行う
相手に教えてもらった電話番号に連絡しても示談交渉に応じず、交通事故証明書に記載されている住所に内容証明郵便を送付しても相手と連絡が取れず、治療費や修理費といった支払いに応じない場合は、裁判を起こす手続きになります。

相手が逃げている状態であっても裁判となると逃げ切ることはできません。

連絡をしない相手側が事前連絡もなく当日に欠席すれば、加害者側であるあなたの主張が概ね認められ、勝訴となります。

判決が確定すれば、相手の財産や銀行口座を差し押さえて強制的に賠償金額を支払わさせることも可能になります。

もちろん、裁判沙汰になれば、加害者側も弁護士を立てるか、本人が直接出廷してくるので、裁判によって損害賠償の解決に向けて一歩進むことは間違いありません。

弁護士特約のメリット

弁護士特約のメリット
このように、相手と連絡が取れない際に、賠償金額の支払いを求める場合は手続きや流れが非常に複雑で手間のかかるものです。

慣れない訴訟は弁護士に任せるとスムーズ

早期解決や自身の負担を減らすために、交通事故に強い弁護士に依頼するのもひとつの手段としてあります。

とはいえ、弁護士を雇うためにも費用が発生するため、なかなか個人で裁判を起こす場合は出費が多く悩ましい部分があります。

弁護士特約を利用すると費用を気にせず任せられる

あなたが現在加入している自動車保険の取扱い商品の中に、弁護士特約があればそれを活用するのも一つの手です。

もし、弁護士特約に加入していれば、事故にかかわる法律相談から実際の交渉を総括して対応してくれることが可能です。

これはあなたの過失が0であっての使用可能な特約なので、本来過失0の場合は示談交渉の全ての窓口をあなたが請け負わなければ受けない部分を弁護士が代理で対応してくれる特約となります。

内容郵便に記載する書面や裁判を起こす際の訴状や証拠の準備については、事前に入念な下準備が必要になるので、専門家に任せた方が無駄な手間や苦労をかけずに交通事故の後処理を進めることができます。

まとめ

まとめ
いかがでしたか? 日本の法律では請求主義の原則によって動いていますので、もし加害者側に支払い義務があっても請求されなければ支払う必要はありません。

まずは被害者側が解決のために動かなければ物事は進まず、法律が自動で解決してくれることはないのが現状です。

交通事故で被害者になってしまったら。。。

保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。

弁護士に相談するだけで、慰謝料が大幅に増額されることが多くあります。

相談は無料ですので、増額になりそうな場合だけ正式依頼すれば余計な費用もかかりません。

また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。

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