交通事故で学校を欠席する場合の扱いは?

こんにちは、管理人です。

学生が交通事故に遭遇し、事故の手続きや怪我の治療などのために数日間、場合によっては数ヶ月間以上の長期間、学校を欠席しなければならなくなったとしたら、その欠席はどのように扱われるのでしょうか。

その扱い次第では、例えば出席日数が足りなくて単位をもらえなかったり、推薦を受けられなくなったり、落第して留年することになったりするため、その後の学生生活や人生に大きな影響を及ぼします。

今回は、学校における出席・欠席の考え方と、交通事故で学校を欠席する場合の扱いについて、解説します。

学校における出席・欠席の考え方

学校における出席・欠席の考え方

学校を欠席した場合は、その休んだ理由によって出席簿上の扱い方の判断が行われることとなり、その欠席の種類は下記のとおりです。

欠席の種類 欠席する理由 出席簿上の扱い
出席停止
  • インフルエンザなど定められた流行性疾患(学校感染症)にかかったため
  • 傷害行為などの性行不良が理由で学校から出席停止を命じられたため
欠席扱いとしない
忌引
  • 親族に不幸があり、その葬儀の出席や喪に服すため
病欠
  • 病気(怪我・通院・体調不良なども含む)のため
欠席扱い
事故欠
  • 病気以外の様々な理由(家庭の都合や本人の都合など)のため

なお、「出席停止」と「忌引」の場合に『欠席扱いとしない』というのは、具体的には、“「出席しなければならない日数」から差し引く日数になる”という意味です。

『出席扱い』(出席日数にカウントする日数)ではありません。

また、上記の表のほか、部活動での大会参加や校外で実習を行うなど、学校(校長)が認めた活動などが理由で欠席した場合は、「公欠(こうけつ)」として、一般的には『出席扱い』となります(学校により扱い方は異なります)。

交通事故で学校を休んだ場合の扱いは?

交通事故で学校を休んだ場合の扱いは?

上記1の表にある「事故欠」という言葉を見ると、「ひょっとして交通事故による欠席のことかな?」と思われるかもしれませんが、表に記載のとおり、「事故欠」とは“病気以外の様々な理由(家庭の都合や本人の都合など)による欠席”という意味であり、“交通事故による欠席”という意味ではありません。

「病欠」と「事故欠」の区分の考え方は学校により多少異なりますが、交通事故による怪我の通院や入院のために欠席する場合は“怪我のための欠席”なので「病欠」となります。

ただし、怪我のためではなく事故の手続きなどで警察署に行くために欠席する場合は“病気以外の様々な理由のための欠席”として「事故欠」扱いになる可能性があります。

いずれにしても、出席簿上の取り扱いとしては『欠席扱い』です。

なお、「公欠」は “学校(校長)が認めた活動などによる欠席”であるため、交通事故といった個人的な理由による欠席が「公欠」として扱われることはないと考えられます。

従って、交通事故に遭った人には非常に辛いことですが、たとえ自分に全く過失のない交通事故だったとしても、その交通事故が理由で学校を休んだ場合の扱いとしては、『欠席扱い』(「病欠」あるいは「事故欠」)となり、出席簿上は欠席日数にカウントされることとなります。

まとめ

まとめ

学校における欠席には、流行性疾患(学校感染症)や性行不良が理由による「出席停止」、親族に不幸があり葬儀や喪に服すことによる「忌引」、病気・怪我・通院などによる「病欠」、家庭の都合や本人の都合など病気以外の様々な理由による「事故欠」があり、「出席停止」と「忌引」は『欠席扱いとしない』となり、「病欠」と「事故欠」は『欠席扱い』となります。

交通事故による怪我の通院や入院のために欠席する場合は“怪我のための欠席”なので「病欠」となります。

ただし、怪我のためではなく事故の手続きなどで警察署に行くために欠席する場合は“病気以外の様々な理由のための欠席”として「事故欠」となる可能性があります。

また、交通事故といった個人的な理由による欠席が「公欠」として扱われることはないと考えられます。

従って、交通事故が理由で学校を休んだ場合の扱いとしては、自分に全く過失がない事故であっても『欠席扱い』(「病欠」あるいは「事故欠」)となり、出席簿上は欠席日数にカウントされ、その後の学生生活や人生に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そうならないためにも、事故を起こさないようにするだけでなく、事故の被害に遭わないよう、日頃から十分に気を付けることが大切です。

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