交通事故で示談金の交渉をする場合の注意点:被害者編

こんにちは、管理人です。交通事故の被害者となった場合、被害者は加害者との示談交渉により、被った損害の賠償を「示談金」として支払ってもらう必要があります。

最近は保険会社が示談交渉を代行するケースが一般的となっているため、あなたは「示談交渉は保険会社に任せるから大丈夫」と考えてはいませんか?

しかしながら、被害者に全く過失がない場合、弁護士法により被害者側の保険会社は示談を代行できなくなります。そのため、被害者自らが加害者側の保険会社と交渉しなければならず、知識不足だと十分な交渉ができない可能性があります。

また、保険会社が示談交渉を代行してくれる場合でも、加害者と被害者が同じ保険会社に加入していた場合、保険会社から提示された示談金の内容に不安を感じることもあるのではないでしょうか。

このような場合に備え、被害者も示談交渉について理解し、示談金の妥当性を自分で判断できるようにしておくことが大切です。

今回は交通事故の被害者として示談金の交渉をする場合の注意点について、詳しく解説します。

示談交渉の原則

まず、示談交渉の原則について説明します。

示談成立後は原則やり直しができない

示談とは、民法の「和解契約」の一種です。交通事故の当事者がお互い示談金に納得し、示談交渉成立となった後は、原則やり直すことができません。

小さな事故だからと事故現場で示談を済ませたり、示談金の内容が不明瞭なのに早く済ませたい一心で安易に示談に応じたりすると、後で取り返しのつかないことになる可能性があります。

その示談金額で本当に示談成立としてよいのかどうか、被害者自身が納得いくまで、きちんと確認することが大切です。

示談交渉の代理人は原則弁護士のみ

弁護士法により、交通事故の示談交渉については、「当事者の代理人となって交渉できるのは原則弁護士のみ」とされています。

ただし、保険会社に損失(保険金の支払い)が発生する場合に限っては、保険会社も当事者として示談交渉を代行できます。つまり、被害者側にも過失がある場合に限り、保険会社が示談交渉を代行できるということです。

例外として、被害者が未成年である、障害などで判断能力が低下している、被害者が死亡している、などの場合は、家族を代理人とすることが可能です。

従って、事故に詳しい友人や、示談交渉サービスを提供している団体(いわゆる“示談屋”など)を代理人とすることは法律違反であり、仮に示談が成立しても無効となることもありますので注意しましょう。

示談交渉を開始するタイミングに注意する

事故で大きな損害を被った場合、被害者としてはどのくらいの示談金が出るのか非常に気がかりであり、「早く示談を成立させて示談金をもらいたい」と考えるかもしれません。

また、加害者に刑事責任が発生する交通事故の場合は、示談成立によって少しでも加害者の刑を軽くするために、加害者から「早めに示談交渉をしたい」という申し出がきます。

しかしながら、示談交渉を開始するタイミングについては注意が必要です。

示談交渉開始は損害が確定してから

示談成立後は原則やり直しができないため、示談交渉は損害が確定してから開始する必要があり、具体的なタイミングとしては下記のとおりです。

損害状況 示談交渉タイミング
物損事故の場合 修理代等の損害費用見積もり完了後
怪我をした場合 治療費等の確定後(完治or症状固定後)
後遺障害がある場合 後遺障害の等級確定後
死亡した場合 葬儀費用等の確定後(四十九日の法要後 頃)

治療費の打ち切りを要請された場合の対処法

治療が長引いている場合、加害者の保険会社から治療費の打ち切りを要請されることがあります。

“治療費の打ち切り”とは、加害者の保険会社独自の判断により、“治療費の立て替え払いを打ち切る”ということです。被害者に支払われるべき治療費を全て払い終えたという意味ではありません。

従って、病院の医師が「まだ治療が必要である」と判断している場合は、治療費の打ち切りを要請されたからといって、焦って治療を中止する必要も、示談交渉を開始する必要もありません。

治療費打ち切り要請の対処法としては、下記の2つの方法が考えられます。

 ①保険会社に立て替えの継続を交渉する

  ・必要な治療期間等、医師の見解を具体的に伝える。
  ・可能なら、医師から直接話をしてもらえると効果的。

 ②自分で治療費を立て替えて、事後請求する

  ・立て替え分は示談交渉で請求するので、領収書等を必ず保管しておく。
  ・治療費が高くならないよう、健康保険を使って治療する。

医師の判断に従い、きちんと治療を完了した上で示談交渉を開始することが大切です。

示談金の対象を把握する

示談交渉をするにあたっては、被害者自身も示談金の算定ができるよう、示談金の対象となるものを把握し、慰謝料の基準に関する知識を備えておくことが大切です。

示談金の対象とは

示談金の対象となるものには、下記の3種類があります。

 

①積極損害の損害賠償金

  ・被害者が実際に支出した、あるいは支出することになる損害の賠償。
  ・治療費、付添費、入院雑費、通院交通費、葬儀費用などがある。

 

②消極損害の損害賠償金

  ・事故がなければ将来得られたはずの利益を失ったことによる損害の賠償。
  ・休業損害、死亡逸失利益、後遺障害逸失利益などがある。

 

③精神的損害の慰謝料

  ・被害者が感じた苦痛や不快感などの損害に対する慰謝料。
  ・入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がある。

自分だけで判断しない

示談金としてもらえる損害賠償の対象項目は多岐にわたるため、見落としがないかどうかを自分だけで判断するのは難しいことです。

家族や事故を経験した知人に相談したり、無料の弁護士相談を利用したりすることで、見落としが見つかることもあります。自分だけで判断せずに、まずは誰かに相談してみるとよいでしょう。

慰謝料の3つの基準について理解する

交通事故の慰謝料(入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)の算定には、“3つの基準”があります。

慰謝料の3つの基準とは

3つの基準とは下記のとおりです。
 

①自賠責保険基準

  ・交通事故が起きた場合の最低限の補償として定められた基準。
 

②任意保険基準

  ・自賠責基準よりは少し高い基準と言われているが非公開。
  ・各保険会社によって基準が異なる。
 

③弁護士基準(裁判所基準)

  ・日弁連交通事故相談センターが公表(※)している基準。

  (※)『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)、『交通事故損害額算定基準』(青本)がある。

3つの基準による慰謝料の算定金額を比較すると、下記のとおりとなります。

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

通常、保険会社が最初に提示してくる慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で算定されていることが多く、その場合、弁護士基準の慰謝料と比べるとかなり低い金額となっています。

被害者としては、示談交渉により、できる限り弁護士基準の慰謝料へ近づけることが目標となります。

慰謝料を弁護士基準に近づけるための方法

赤い本や青本を参考にすれば、弁護士基準の慰謝料を算定することができます。弁護士基準でのおおよその金額が分かれば、保険会社の提示した金額とどの程度の開きがあるのかを把握することができ、交渉がしやすくなります。

また、弁護士基準の慰謝料を算定しなくても、「日弁連交通事故相談センターの基準と比べて、金額がかなり低いのですが」と質問するなど、“損害賠償についての知識がある”ということを示すだけでも有効です。

ただし、一般人である被害者による交渉では、保険会社も簡単に弁護士基準での算定には応じないため、ある程度の増額で妥協することを念頭に、冷静に交渉することが大切です。

弁護士への依頼も必要に応じて検討する

保険会社の担当が全く交渉に応じないなど、自分では交渉が難しいが納得できないと感じる場合は、弁護士への依頼も検討してみましょう。

弁護士に依頼すれば、当然、慰謝料の算定は弁護士基準となります。ただし、弁護士費用が別途かかるため、「弁護士特約」をつけていない場合や、特約を利用できないような場合は注意が必要です。

適正な過失割合をしっかり主張する

示談交渉では、加害者と被害者の「過失割合」についても話し合いますが、この過失割合は示談金の金額に大きく影響します。

示談金を支払う立場にある相手の保険会社としては、当然「できるだけ加害者側の過失割合を下げたい」と考えるため、被害者としても自分の過失割合についてきちんと理解し、適正な過失割合をしっかりと主張する必要があります。

現在、過失割合の認定基準として、判例タイムズ社が発行している『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ)が広く利用されています。

保険会社も基本的には判例タイムズを参考に過失割合を決めることになっていますが、場合によっては不当な過失割合が提示されることもあります。そのような場合に備え、被害者も書店や図書館、インターネットなどで、判例タイムズを確認しておきましょう。

損害賠償請求権の時効に注意する

加害者側が示談に応じなかったり、当事者の意見が一向に合わなかったりして示談金の交渉が長引いた場合は、損害賠償請求権の時効に注意する必要があります。

損害賠償請求権の時効は3年

民法第724条により、被害者が損害賠償について請求できる期間は“損害及び加害者を知ったときから3年”と定められています(ひき逃げ事故の場合は“20年”)。

時効を過ぎると示談金を請求できなくなってしまうため、被害者としては3年の時効に注意し、交渉が長引く場合は時効を中断させる必要があります。

なお、時効の起算点は交通事故の種類により下記のとおり異なります。原則、起算点の翌日からカウントして3年以内に示談金の支払いを受けないと、損害賠償請求権が消滅してしまいます。

交通事故の種類 時効の起算点
物損事故、人身事故(後遺障害なし) 交通事故日
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日
死亡事故 死亡日

時効の中断方法とは

時効の中断には下記のとおりいくつか方法があります。中断した時点で時効がリセットされて、一から時効の経過を開始させることができます。

  ・加害者に債務があることを承認してもらう
   (加害者に念書を書いてもらう、治療費を一部支払ってもらう 等)
  ・保険会社に「時効中断承認申請書」を提出する
  ・調停の申し立てをする
  ・訴訟提起をする

なお、調停期間中に時効が完成してしまった後に調停が不成立となると、その後1ヶ月で損害賠償請求権が時効消滅してしまうため、速やかに訴訟提起をしましょう。

また、訴訟提起をした場合、判決が確定した時点で新たに“10年”の時効の経過が始まります。

まとめ

今回は交通事故の被害者として示談金の交渉をする場合の注意点について解説しました。

まず、示談成立後は原則やり直しができないため、事故後にその場で示談したり、安易に示談に応じたりしてはいけません。示談金の内容について被害者が納得できるまで、きちんと確認した上で示談することが大切です。

示談交渉は、損害が確定してから開始する必要があります。治療が長引くと加害者の保険会社から「治療費の打ち切り」を要請されることがありますが、医師の判断に従い、きちんと治療を完了した上で、交渉を開始しましょう。

被害者自身も示談金の算定ができるよう、示談金の対象をきちんと把握し、慰謝料には3つの基準があるということも理解しておくことが大切です。自分だけで判断せず、必要に応じて弁護士に相談や依頼をすることも検討しましょう。

過失割合も示談金の金額に大きく影響しますので、判例タイムズを参考にして、適正な過失割合をしっかり主張するようにしましょう。

また、示談交渉にあたっては、損害賠償請求権の時効に注意しましょう。

交通事故は頻繁に遭うものではないため、示談交渉のプロである保険会社の担当と互角に交渉するのは気後れすることかもしれませんが、被害者には「適正な損害賠償をしてもらう権利」があります。今回解説した注意点を頭に入れながら、堂々と示談交渉に挑みましょう。

交通事故で被害者になってしまったら。。。

保険会社から提示された慰謝料や過失割合、治療費などに納得いかないなら、和解する前に弁護士に相談するのがポイントです。

弁護士に相談するだけで、慰謝料が大幅に増額されることが多くあります。

相談は無料ですので、増額になりそうな場合だけ正式依頼すれば余計な費用もかかりません。

また、報酬は後払いなので賠償金を受け取ってから払うこともできます。

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