子供が飛び出して交通事故になった場合の過失割合は?

こんにちは、管理人です。

子供の交通事故というと、“いきなり車道に飛び出してしまい、自動車に撥ねられてしまった”というような、いわゆる「飛び出し」による事故を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

このような子供の飛び出しによる交通事故の場合、急に飛び出してしまった子供の方が悪いのか、それとも事故を回避することができなかった自動車の方が悪いのか、その過失割合について疑問が生じるかと思います。

今回は、子供が飛び出して交通事故になった場合の過失割合について解説します。

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合

交通事故における「過失」とは、交通事故を起こすきっかけとなった「不注意」のことです。

つまり、当人に何らかの不注意がある場合に過失が認められるということになります。

飛び出し事故の一般的な過失割合

飛び出し事故における一般的な過失割合は下記のとおりとなっています。

飛び出し事故が発生した場所・状況等 過失割合
歩行者 自動車
信号機のない横断歩道上 0 100
信号機や横断歩道が近くにない道路 20 80
信号機のある横断歩道上(歩行者:赤、自動車:青) 30 70

なお、上記の過失割合はあくまでも一般的なものであり、事故当時のさまざまな状況などによって過失割合は異なってきます。

自動車の過失責任は人よりも重い

「歩行者がいきなり飛び出してきたから事故が起きたのに、自動車側の責任が重すぎでは?」と疑問に思われるかもしれません。

しかし、歩行者(人)と自動車との事故では、被害者となる歩行者は“交通弱者”として保護されるべきものと考えられているため、自動車の過失責任は人よりもかなり重いものと考えられています。

一般的な過失割合をもとに、それぞれの事故における修正要素(夜間、幹線道路、横断禁止場所、歩行者の年齢<幼児・児童・老人>、歩車道の区別有無など)を加味することで、その事故の過失割合が決定することとなります。

子供が飛び出した場合の過失割合

子供が飛び出した場合の過失割合

それでは、子供が飛び出して交通事故になった場合、その子供に不注意があったとして過失を問うことはできるのでしょうか。

事理弁識能力が備わっている子供は過失が問われる

「いきなり道路に飛び出す」といった行為については不注意があったといえるかもしれませんが、それが子供による行為だった場合、その子供が自分の行為の意味を理解していたかどうかがポイントとなります。

つまり、“自分がその行為をするとどのような結果が生じるのか”ということを理解できる能力が子供に備わっていたかどうかが、過失が問われるかどうかのポイントとなります。

このような能力のことを「事理弁識能力(じりべんしきのうりょく)」といいます。

事理弁識能力があるかどうかの判断基準

裁判所の見解によると、事理弁識能力があるかどうかの判断基準となるのは“子供の年齢”であり、多くの判例において、下記の年齢を目安に過失を問うべきかどうかを判断しています。

子供の年齢 事理弁識能力の有無 子供の過失割合
概ね5歳未満 なし 問われない
概ね5歳~13歳未満 あり 一定の過失が問われる
(大人と比べて5~10%程度過失が減算)
13歳以上 あり 大人の飛び出しと同様の扱い

つまり、小学校入学前後の5、6歳頃になれば、「車がくるかもしれないから、一旦止まろう」と飛び出す前に考えられると想定されます。

そのため、事理弁識能力は備わっているとみなされて、一定の過失(大人と比べて5~10%程度過失が減算)が問われる可能性があります。

さらに、13歳以上になると、未成年とはいえ大人の飛び出し事故と同様の扱いとなります。

5歳未満ならどのような場合でも100%車の過失?

それでは、5歳未満の子供の飛び出し事故ならどのような場合でも100%自動車側の過失となるかというと、必ずしもそうではありません。

例えば幹線道路付近で、親が5歳未満の幼い子供と手をつながずに歩いていたところ、急に子供が道路に飛び出したような場合は、自動車側がどんなに注意を払っていたとしても事故を避けられない可能性があります。

このような場合、事理弁識能力が備わっていない子供に対して過失が問われることはありません。

しかし、幹線道路付近という危険な場所では、一緒にいる親は「手をつなぐなどしてしっかりと子供に注意を払うべき責任がある」と考えられるため、親に対して一定の過失が問われる可能性があります。

まとめ

まとめ

今回は、子供が飛び出して交通事故になった場合の過失割合について解説しました。

飛び出し事故では、飛び出し事故が発生した場所や状況等により、歩行者側に対して一般的に0~30%の過失が求められる可能性があり、さらにそれぞれの事故における修正要素を加味することで、その事故の過失割合が決定します。

子供が飛び出して交通事故になった場合、その子供に「事理弁識能力」が備わっていたかどうかが、過失が問われるかどうかのポイントとなり、裁判所の見解によると、 その判断基準は“子供の年齢”が目安となっています。

多くの判例においては、子供の年齢が概ね5歳未満の場合は“事理弁識能力なし“として子供の過失は問われません。

しかし、概ね5歳~13歳未満の場合は、“事理弁識能力あり”として一定の過失(大人と比べて5~10%程度過失が減算)が問われる可能性があり、13歳以上の場合は大人の飛び出し事故と同様の過失割合となります。

なお、5歳未満の子供の飛び出し事故であっても、幹線道路付近のような危険な場所では、子供と一緒にいる親は「しっかりと子供に注意を払うべき責任がある」と考えられるため、親が目を離した隙に子供が飛び出した場合は、子供のかわりに親に対して一定の過失が問われる可能性があります。

子供の飛び出し事故は、まだ心も体も発達中の子供にとって重大なダメージを負うものであり、自動車のドライバーも人生が変わるほどの非常に大きな責任を負う可能性があります。

子供が幼い時は一緒にいる大人がしっかりと注意を払い、子供に対して飛び出したりしないようにしっかりと交通教育をすることが重要です。

また、それ以上に、自動車という危険な乗り物を運転するドライバーは、日頃から常に周りに気を配り、飛び出し事故を未然に防ぐことが最も大切だと言えます。

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