交通事故の当事者となった場合の対応手順

こんにちは、管理人です。車社会の現代では、どんなに気を付けて生活していても、いつどこで交通事故の当事者となるのかは分かりません。

交通事故が発生した場合、当事者(加害者、被害者)の基本的な対応手順として、下記の8つがあります。

 対応①:負傷者の救護
 対応②:道路上の危険防止
 対応③:警察への通報
 対応④:事故状況の記録
 対応⑤:相手の身元を確認
 対応⑥:目撃者の確保
 対応⑦:保険会社に連絡
 対応⑧:医師の診断を受ける

この8つの基本的な対応手順を予め理解しておけば、いざという時に慌てずに対応できるのではないでしょうか。

今回は、交通事故の当事者となった場合の8つの対応手順について、詳しく解説します。

なお、損害賠償請求や示談交渉の手順については下記の記事をご覧ください。

損害賠償請求&示談交渉の流れと進め方

対応①:負傷者の救護

交通事故が発生した場合、運転者等は直ちに運転を停止し、まず負傷者の救護を行う必要があります。

負傷者の救護は義務

負傷者の救護は『道路交通法』に定められている“運転者等の義務”であり、怠ると処罰の対象となります。

なお、この義務は車の運転者だけでなく、同乗者にも発生します。救護活動は加害者が行うイメージがあるかもしれませんが、事故状況によっては加害者が負傷等で救護活動できない場合もあります。その際には、被害者や同乗者が負傷者を救護する必要があるということです。

救護とは何をすればよいのか

救護といっても、止血や心臓マッサージなどの救急救命措置をするということではなく、まずは下記の対応を行うことが必要です。

 ・負傷の有無を確認する。
 ・負傷者を安全な場所に移動する。
 ・救急車を要請する。

なお、事故で強い衝撃があったはずなのに痛みや目立った外傷がないといった場合でも、救急車を要請しておく方がベターです。

事故直後は興奮状態のため痛みを感じないことが多く、また、むち打ちや脳内出血など、体の内部を損傷している場合はすぐには症状が出ないことが多いためです。

対応②:道路上の危険防止

負傷者の救護と同様、事故直後すぐに行わなければならないのは、道路上の危険防止です。

事故車両が道路上に放置されていると二次災害が発生するおそれがあるため、後続車の妨げとならないような安全な場所に、事故車両をできるだけ速やかに移動させましょう。

事故車両の移動が難しいような場合は、非常点滅灯や三角表示板、発煙筒などにより、後続車に事故であることを知らせるといった安全対策を行う必要があります。

対応③:警察への通報

負傷者の救護と道路上の危険防止対応が終わったら、交通事故の発生をすぐに警察へ通報します。

警察への通報も義務

警察への通報も『道路交通法』に定められている“運転者等の義務”であり、通報を怠ると加害者は処罰の対象となります。

なお、事故直後はどちらが加害者でどちらが被害者なのかはっきりしない場合もあるため、双方共に警察に通報することが望まれます。

通報する際は、落ち着いて下記の点を警察に伝えましょう。

 ・事故が発生した日時と場所
 ・事故の状況(どのような事故だったのか等)
 ・死傷者の数と負傷の程度
 ・損壊物と損壊の程度
 ・事故について行った措置(救急車を要請した等)

加害者が警察への通報を渋ったときの対応

加害者の中には、「会社に事故がばれると困る」、「過去にも違反をしているため、通報すると免許停止になってしまう」など様々な理由により、警察には通報せずにその場で示談したいと申し出てくる人もいます。

しかしながら、警察に届け出をしないと交通事故が起こったことを証明する「交通事故証明書」を発行することができなくなり、この証明書がないと原則保険を使用することができません。

警察に通報しないことは違法であり、加害者にとって得なことがあったとしても、被害者にとっては何の得もないため、加害者がどんなに渋っても必ず警察に通報しましょう。

その場での示談には絶対に応じない

加害者であっても被害者であっても、相手方から何らかの請求を受けた場合は、必ず「保険会社と相談した上で後ほどご連絡します」とはっきり伝えて、その場での示談交渉には絶対に応じないようにしましょう。

示談交渉は、その場の話し合いで合意すれば有効とみなされます。仮に過失割合が不当だった場合や、後になって後遺症が出たりした場合でも、その場で一旦示談が成立していると取り返しがつかないこともあります。

なお、事故を起こしてしまったというショックから、つい相手に対して「申し訳ありません」と謝りたくなるかもしれませんが、過失割合が曖昧な事故の場合は、安易に謝ると「事故の責任を認めた」と捉えられて、後々で揉めることもあります。

お互いに事故相手がどんな人物かは分からないため、事故現場で発言する際には、揚げ足をとられるような発言をしないよう注意しましょう。

対応④:事故状況の記録

警察が来れば実況見分が行われますが、タイヤ痕など消えてしまいかねないような証拠もありますし、時間が経つにつれて事故の記憶も曖昧になる可能性があります。

警察が到着するまでの間、記憶が鮮明なうちに、お互いのスピードや停車位置、信号機の様子、現場の見取り図など、事故に関する情報をできる限りメモしておきましょう。

また、カメラや携帯電話、スマートフォンなどで事故現場を撮影しておき、示談交渉が終了するまでメモや写真は残しておくようにしましょう。

対応⑤:相手の身元を確認

加害者も被害者も、相手の身元などについて確認しておく必要があります。できれば口頭ではなく、免許証や車検証、保険証券などを見せてもらって、確実に控えておくことが大切です。

具体的には、下記の情報を確認してメモしておきましょう。

 ・住所、氏名
 ・連絡先
 ・自賠責保険と任意保険の保険会社名、契約者名、証券番号
 ・車両ナンバー、車名、車の色
 ・勤務先と雇主の住所・氏名・連絡先

特に、加害者が業務中に発生した事故の場合、雇主も賠償責任を負うことがあるため、勤務先の情報も確認しておきましょう。

対応⑥:目撃者の確保

もし通行人や近所の人など事故の目撃者がいる場合は、その目撃者の証言をメモしておき、氏名と連絡先を必ず聞いておきましょう。

事件当事者と利害関係のない“第三者の証人”は、警察や保険会社に信用される可能性が高いため、後日必要に応じて証人になって欲しいと頼んでおくことも大切です。

対応⑦:保険会社に連絡

対応①~⑥まで終わったら、加害者であっても被害者であっても、交通事故があったということを加入している保険会社に連絡しましょう。

保険会社への連絡が遅れると、その後の保険会社の対応も遅れてしまう可能性があり、必要な資料が揃わなかったり、対応の遅さで被害者の心証を悪くしたりなど、示談交渉に支障をきたすおそれもあります。

保険を使用しなければ、保険会社に事故の連絡をしても等級や保険料に影響はありません。事故の大小に関わらず、早めに保険会社に連絡を入れることが大切です。

対応⑧:医師の診断を受ける

ひととおりの事故対応が終わったら、自覚症状がないような場合でも、最後に病院へ行って医師の診断を受けましょう。

病院は早めに行くことが大切

仕事に早く戻りたいなどの理由で事故後すぐに病院へ行かなかった場合、何らかの症状があると後日診断されたとしても、交通事故との因果関係を証明することが難しくなります。

最悪の場合、交通事故との因果関係は認められないとして、治療費や損害賠償を受けることができなくなる可能性もありますので、病院は早めに行くことが大切です。

物損事故から人身事故に切り替えが可能

事故直後は痛みなどなく、事故現場で一旦「物損事故」として処理された場合であっても、医師の診断書があれば後から「人身事故」に切り替えることが可能です。

人身事故に切り替えなかった場合、被害者にとっては下記のような様々な不利益が生じるおそれがあります。

 ・通院費や治療費が支払われない。
 ・後遺障害が残っても慰謝料が支払われない。
 ・自賠責保険が適用できない。
 ・過失割合を決める際に重要となる「実況見分調書」が作成されない。

交通事故で怪我をした場合は、後から重い後遺症が出てくることもありますので、人身事故として届け出るようにしましょう。

まとめ

今回は、交通事故が発生した場合に、当事者(加害者、被害者)のするべき8つの対応手順について詳しく解説しました。

交通事故が発生した場合、まずは負傷者の救護と道路上の危険防止をした上で、どんなに小さな事故であっても警察へ通報しましょう。これらの対応は道路交通法で定められた運転者等の義務であり、怠ると処罰の対象となることもあります。

また、その場での示談に応じてしまったり、安易に謝罪してしまったりすると、後々で揉めることもありますので、事故現場での相手とのやり取りには注意が必要です。

さらに、警察が到着するまでの間、できる限りメモや写真などで事故状況の記録を残し、お互いに免許証や車検証等で相手の身元などを確認しましょう。また、目撃者の確保も大切です。

あとは保険会社に事故の連絡をしてから、早めに病院へ行って医師の診断を受けましょう。

これらの対応を全て細かく暗記する必要はありませんが、予め対応手順を頭の片隅に入れておけば、いざ交通事故の当事者となってしまったとしても、パニックになることを避けられるのではないでしょうか。

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