交通事故で示談金の交渉をする場合の注意点:加害者編

こんにちは、管理人です。もし交通事故の加害者となってしまった場合、任意保険に加入していれば、被害者との示談交渉は保険会社が代行してくれます。

しかしながら、加害者が任意保険に未加入だった場合は、加害者自身が示談交渉をしなければなりません。そのような場合に示談交渉の知識がないと、うっかり不当な額の示談金に応じてしまうかもしれません。

交通事故の加害者には被害者の損害を賠償する責任がありますが、被害者が無理な要求をしてきた場合はきちんと交渉して、適切な示談金で示談を成立させることが大切です。

今回は、交通事故の加害者自身が示談金の交渉をする場合の注意点について、詳しく解説します。

交通事故における示談と示談金

まず、交通事故における示談と示談金の意味について説明します。

交通事故における示談とは

示談とは、民法の「和解契約」の一種です。当事者が話し合い、「これ以上この問題に関して争いません」とお互いに納得した上で和解することを意味します。

交通事故における示談では、当事者である加害者と被害者が話し合い、事故の過失割合や、加害者から被害者に支払う「示談金」の金額を決めます。

お互いが納得すれば示談成立とみなされるので、口頭だけのやり取りであっても、双方が合意すれば示談は成立します。そして、一度成立した示談は、原則やり直すことができません。

従って、事故現場で「事故はこちらの責任です。そちらの言う損害を全て賠償します」というような約束をしてしまうと、後々で示談金の交渉が難航する恐れがありますので、注意しましょう。

交通事故における示談金とは

交通事故における「示談金」とは、事故で被害者が被った“損害”に対して加害者が賠償しなければならない“損害賠償金”のことです。

交通事故の損害は、下記の3つに分類されています。

損害の種類 損害の内容 損害項目
積極損害 被害者が事故によって実際に支払った損害 治療費、通院交通費、付添費、入院雑費、弁護士費用など
消極損害 事故がなければ被害者が手にしていたはずの利益を失ったことによる損害 休業損害、死亡や後遺症による逸失利益など
慰謝料 被害者が受けた肉体・精神的な苦痛に対して支払うお金 入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料

人身事故の場合は、上記3つの損害全てについて、示談金として賠償する必要があります。物損事故の場合は、示談金として賠償する必要があるのは「積極損害」「消極損害」の2つについてのみです。

示談金の交渉における注意点

示談金の交渉における加害者の注意点について説明します。

誠意ある対応を心がける

示談交渉においては示談金の金額も重要ですが、「加害者が被害者に対して誠意ある対応をする」ということが、示談を円満に成立させるために何よりも重要なポイントです。

特に被害者が怪我をしたり亡くなったりした場合は、被害者や遺族の感情に十分な配慮が必要です。

交渉の場では、まずは被害者にしっかりとお詫びの気持ちを伝えるようにしましょう。

損害の必要性・妥当性を確認する

示談交渉では、被害者の被った損害の大きさによって示談金の金額が決まります。

従って、被害者の提示した損害の内容について、それが必要性のあるものだったのか、損害金額は妥当なものなのか、きちんと確認することが大切です。

例えば、下記のような“過剰請求”が行われた事例があります。

 ・通院交通費として必要性がないタクシー代まで請求された
 ・事故の怪我とは関係のない薬代まで請求された
 ・事故で壊れた箇所以外の修理代まで請求された
 ・物損事故なのに慰謝料も請求された
 ・被害者が感情的になり、あり得ない金額の慰謝料を請求された

加害者が任意保険に未加入の場合、被害者からの請求に必要性・妥当性があるのかどうかを加害者が自分で確認しなければ、曖昧な費用まで支払うことになってしまいます。

レシートや診療明細書、領収書、修理工場の見積書など、必要な書類を被害者からきちんと提出してもらい、正当な損害の範囲を見極めましょう。見極めが難しいものについては、無料の弁護士相談を利用するなど、専門家に確認するのも有効な方法です。

被害者の正当な損害については、きちんと賠償する責任がありますが、明らかに無理な要求をしてくる被害者に対しては、毅然とした態度も時には必要です。

示談成立まで「見舞金」などの請求に応じない

人身事故の場合、被害者から慰謝料として「見舞金」を請求されることがあります。

しかしながら前述【交通事故における示談金とは】で説明したとおり、慰謝料は「示談金」として、示談成立後に支払うものです。

仮に加害者が“賠償金の一部”のつもりで「見舞金」を渡したとしても、後になって示談交渉の場で「あれは見舞金として受け取っただけです」と被害者に言われてしまい、揉めることもあります。

慰謝料は示談金として後で支払うことを被害者に伝えて、示談が成立するまで「見舞金」などの請求には応じないようにしましょう

過失割合の交渉

被害者にも何らかの過失がある事故の場合、過失割合についても示談交渉の場で話し合います。

通常、保険会社が過失割合を認定する基準としては、判例タイムズ社が発行している『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(判例タイムズ)が利用されています。

判例タイムズは書店で販売されているほか、図書館、インターネットなどでも閲覧することができますので、判例タイムズを参考に、適正な過失割合になるよう被害者と話し合いましょう。

示談書作成における注意点

示談が成立した際には、加害者と被害者がそれぞれ署名・捺印した「示談書」を作成します。

口頭でも示談は成立しますが、示談内容を「示談書」として明文化しておくことで、後になって「言った」「言わない」の争いを避けることができます。

示談書に決まった書式はない

示談書は“私文書”であり、決まった書式はありません。書面に示談内容を記載し、双方の署名・捺印があれば、示談書として成立します。

最近は色々なサイトに示談書の雛形が掲載されていますので、雛形を参考にしたり、雛形をダウンロードして利用したりするのもよいでしょう。

示談書に記入する項目

示談書に記入する主な項目としては下記のとおりです。

 ①事故発生日時
 ②事故発生場所
 ③加害者と被害者の氏名、登録番号
 ④事故様態(どのような事故であったのか)
 ⑤示談金の金額
 ⑥示談金の支払い予定日、支払い方法(口座番号など)
 ⑦清算条項
 ⑧示談書作成年月日
 ⑨加害者と被害者の署名・捺印

⑦の「清算条項」とは、“示談金を支払うことで、ほかには当事者間に何ら債権債務のないことを相互に確認する”という主旨の文言のことです。

この「清算条項」を示談書に入れることにより、被害者からの示談金の追加請求を原則防ぐことができます。ただし、予期できないような後遺障害が発生した場合は、別途協議の上、追加請求が認められることもあります。

示談書に記入する項目についても、被害者と相談しながら決めましょう。

まとめ

今回は交通事故の加害者自身が示談金の交渉をする場合の注意点について解説しました。

示談はお互いが納得すれば口約束だけでも成立します。一度成立した示談は原則やり直しでないので、事故現場で被害者と示談の話はしないようにしましょう。

交通事故における示談金とは、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」に対する損害賠償金のことです。ただし、物損事故の場合、「慰謝料」の支払いは必要ありません。

示談金の交渉においては、加害者は“誠意ある対応”を心がけ、まずは被害者にしっかりとお詫びの気持ちを伝えることが大切です。また、被害者の提示した損害の内容について必要性と妥当性をきちんと確認し、示談成立まで「見舞金」などの請求には応じないようにしましょう。

過失割合については、判例タイムズを参考に、適正な過失割合になるよう被害者と話し合いましょう。

示談が成立した際には、「言った」「言わない」の争いを避けるため、加害者と被害者がそれぞれ署名・捺印した「示談書」を作成します。示談書に決まった書式はありませんが、被害者からの示談金の追加請求を防ぐため、「清算条項」は必ず入れるようにしましょう。

交通事故の加害者となってしまった場合、加害者が任意保険に加入していないと、示談金の交渉はとても大変な作業となります。示談金も、自賠責保険の限度額を超えるものは全て自分で支払わなければなりません。

万が一に備え、自動車を運転する際には任意保険にも加入しておきましょう。

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