交通事故の後遺障害慰謝料とは?計算方法や相場は?

こんにちは、管理人です。交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。

今回はその中の「後遺障害慰謝料」とはどのようなものなのか、その計算方法や相場などについて詳しく解説します。

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって「後遺障害」が一生残ることとなった場合における、被害者の精神的損害を賠償するためのものです。

後遺障害と後遺症の違い

「後遺障害」と「後遺症」とは、似ているようで違う意味をもつ言葉です。

「後遺症」とは、怪我や病気などを負い、一定の治療の末に残ってしまった様々な症状のことです。

「後遺障害」とは、交通事故による後遺症のうち、下記の条件に当てはまるものとなります。
 

 ・交通事故で負った肉体的・精神的な傷害である
 ・将来においても回復の見込みがない(症状固定)
 ・交通事故との因果関係が証明されている
 ・医学的に認められた傷害であり、労働能力の低下や喪失を伴う
 ・傷害の程度が自賠法施行令の後遺障害等級に該当する


従って、交通事故による全ての後遺症に対して慰謝料を請求できるわけではありません。

原則としては、「後遺障害」として等級が認定されたものに対し、後遺障害慰謝料が支払われます。なお、後遺障害等級が認定されなかったものの、裁判によって後遺障害として損害賠償請求が認められたケースも存在します。

後遺障害等級の認定とは

前述のとおり、後遺障害慰謝料を請求するにあたっては、まず、症状固定後に後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定の大まかな流れは下記のとおりです。

後遺障害等級認定の大まかな流れ

認定手続きには、被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」の2つの方法があります。

被害者請求の場合は、書類を準備するなど、手続きの手間がかかりますが、被害者自身が手続きをすることで納得のいく結果が得られる可能性が高くなります。なお、申請時の書類が全く同じであれば、被害者請求でも事前認定でも、損害保険料率算出機構における審査結果は同じです。

また、上記「⑤後遺障害等級の認定」の後、後遺障害慰謝料が支払われるタイミングについては、下記の違いがあります。

 ・被害者請求:等級認定後すぐに支払い(自賠責保険金部分を先取り)
 ・事前認定 :等級認定後、加害者側との示談が成立してから支払い

後遺障害慰謝料の3つの算定基準

後遺障害慰謝料の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。

自賠責保険基準の後遺障害慰謝料

自賠責保険基準とは、「自動車損害賠償補償法施行令」の第2条、別表第1(介護を要する後遺障害)、別表第2(介護を要しない後遺障害)に定められた保険金額を限度とした基準です。

また、後遺障害等級ごとの具体的な慰謝料額が、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号 金融庁・国土交通省)で定められています。

2 慰謝料等

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級 第2級
1,600万円 1,163万円


② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級
1,600万円
第2級
958万円
第3級
829万円
第4級
829円
第5級
599万円
第6級
498万円
第7級
409万円
第8級
324万円
第9級
245万円
第10級
187万円
第11級
135万円
第12級
93万円
第13級
57万円
第14級
32万円


(引用元:自動車損害賠償保障法施行令」)

(2)① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
 ② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

(引用元:「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号 金融庁・国土交通省))

自賠責保険基準は交通事故の最低限補償基準であるため、3種類の基準の中で”最も低い基準”となります。

任意保険基準の後遺障害慰謝料

任意保険は“自賠責保険で賄えない部分を補償する”ということを目的に、加入者が任意で契約する自動車保険です。

従って、任意保険基準とは、“自賠責保険基準よりは高い基準である”と言えますが、各保険会社によって基準が異なり、かつ、その基準は非公開であるため、あいまいな基準と言えます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料

弁護士基準とは、交通事故における裁判所の考え方や判例を参考にした基準で、自賠責保険基準、任意保険基準と比べると、かなり高額となっています。

いくつか基準がありますが、全国的によく利用されているのが、下記の2つの基準です。

 ・『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)
 ・『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)

「赤い本」は東京地裁の実務に基づく基準、「青本」は全国の裁判例に基づく基準ですが、全国的に最も利用されているのは「赤い本」の基準です。

3つの基準の後遺障害慰謝料を比較

自賠責保険基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると、下記のとおりです。

等級 自賠責保険
別表第1
自賠責保険
別表第2
赤い本 青本
第1級 1,600万円 1,100万円 2,800万円 2,700~3,100万円
第2級 1,163万円 958万円 2,370万円 2,300~2,700万円
第3級 829万円 1,990万円 1,800~2,200万円
第4級 712万円 1,670万円 1,500~1,800万円
第5級 599万円 1,400万円 1,300~1,500万円
第6級 498万円 1,180万円 1,100~1,300万円
第7級 409万円 1,000万円 900~1,100万円
第8級 324万円 830万円 750~870万円
第9級 245万円 690万円 600~700万円
第10級 187万円 550万円 480~570万円
第11級 135万円 420万円 360~430万円
第12級 93万円 290万円 250~300万円
第13級 57万円 180万円 160~190万円
第14級 32万円 110万円 90~120万円

なお、任意保険基準については、自賠責保険基準と弁護士基準の中間値をとるか、あるいは、自賠責保険基準に近い慰謝料となることが多いようです。

まとめ

今回は後遺障害慰謝料について解説しました。

後遺障害慰謝料とは、交通事故により「後遺障害」が一生残ることとなった場合における、被害者の精神的損害を賠償するためのものです。原則、「後遺障害等級」が認定されたものに対し、後遺障害慰謝料が支払われます。

後遺障害等級の認定手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。被害者請求は事前認定に比べて手間がかかりますが、納得のいく結果が得られる可能性があり、等級認定後すぐに自賠責保険金部分の慰謝料支払いを受けられるというメリットがあります。

後遺障害慰謝料の算定には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。

自賠責保険基準は、「自動車損害賠償補償法施行令」第2条、別表第1、別表第2と「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」にて、等級ごとの慰謝料額が定められています。

任意保険基準は、“自賠責保険基準よりは高い基準である”と言えますが、各保険会社によって基準が異なり、非公開であいまいな基準です。

弁護士基準は、交通事故における裁判所の考え方や判例を参考にした基準で、自賠責保険基準、任意保険基準と比べると、かなり高額となっています。全国的に最も利用されているのが「赤い本」の基準です。

自賠責保険基準と弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場を比較すると、倍以上の金額差があることが分かります。後遺障害等級が認定されたら、赤い本などを参考に、自分でも弁護士基準の慰謝料相場を確認しておきましょう。

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