交通事故の慰謝料と損害賠償金の種類まとめ!

こんにちは、管理人です。運悪く交通事故の被害に遭ってしまった場合、被害者は加害者に対して、慰謝料や治療費などの損害賠償金を請求することができます。

損害賠償金額は、被害者側と加害者側との示談交渉において決まるため、被害者としては、損害賠償の対象となる項目について漏らさずに請求することが大切です。

今回は、交通事故の慰謝料と損害賠償金にどのような種類があるのか、詳しく解説します。

交通事故の損害とは

交通事故の損害は、大きく分けて「精神的損害」と「財産的損害」があります。

精神的損害とは、いわゆる慰謝料のことです。また、財産的損害は、更に下記のとおり「積極損害」と「消極損害」に分類することができます。

損害の種類 損害の内容 主な損害項目
精神的損害 慰謝料 被害者が受けた肉体・精神的な苦痛に対する損害 入院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
財産的損害 積極損害 被害者が事故によって実際に支払った(支払う予定の)損害 治療費、付添費、入院雑費、弁護士費用など
消極損害 事故がなければ被害者が手にしていたはずの利益を失ったことによる損害 休業損害、死亡や後遺症による逸失利益など

事故の種類(人身事故か、物損事故か)により、損害賠償の対象となる具体的な項目は異なります。

人身事故の損害項目

人身事故の場合、被害者は「精神的損害」「積極損害」「消極損害」に対する賠償を、加害者に請求することができます。

精神的損害

被害者が受けた精神的損害に対して支払われる慰謝料として、下記の3種類があります。

慰謝料の種類 内容
入通院慰謝料 交通事故によりケガ等をして入通院したことに対する慰謝料。原則として、入通院期間をもとに算出する。
後遺障害慰謝料 交通事故により後遺障害等級が認定された場合に支払われる慰謝料。後遺障害等級に応じて慰謝料が決定される。
死亡慰謝料 被害者が交通事故によって死亡した場合に支払われる慰謝料。
慰謝料の請求権は、相続人によって行使される。
一家での立場(支柱にあたるか否か)などにより慰謝料が決まり、被害者本人の慰謝料とは別に、配偶者や親などの遺族に対する慰謝料もある。

積極損害

人身事故の積極損害とは、事故に遭ったせいで実際に支払った(あるいは支払い予定の)お金のことです。

代表的なものとして、下記の項目があります。

積極損害の項目 内容
治療費 診察料、検査料、入院料など、治療にかかった全ての費用。
ただし“必要かつ相当な範囲”で認められるため、過剰診療や、特別な理由のない高額診療については、認められない場合もある。
付添費 医師の指示があった場合や、ケガの程度、被害者の年齢などを勘案し、付き添いの必要性がある場合に認められる。
看護師などを雇った場合は実費、近親者が付き添った場合は、一定額(入院付添費:1日約5,000~6,500円、通院付添費:1日約3,000~4,000円)を請求できる。
入院雑費 通常入院した場合にかかる、洗面用具や寝具、軽食、新聞雑誌代、電話代などの様々な費用。
特に領収書がなくても、入院1日につき1,500円が認められている。
通院交通費 電車、バス、ガソリン代等、交通費の実費(公共交通機関の料金が限度)。
タクシー代は、症状等からタクシー利用が相当であると認められる場合のみ請求できる。
装具・器具等購入費 交通事故によって後遺障害が残ったときに、身体機能を補うために必要な器具(義手、義足、車椅子、盲導犬、介護支援ベッドなど)の費用。不必要に高額でなければ認められる。
家屋・自動車等改造費 後遺障害の程度を考慮し、自宅や自動車などの改造が必要と認められれば、その改造費が損害として、相当な範囲内で認められる。
葬儀関係費 葬儀を行った場合、原則として150万円(これを下回る場合は実際の支出額)まで認められる。
損害賠償請求関係費 損害賠償請求に必要となる、診断書や交通事故証明書、印鑑証明書などの文書費、通信費など。
学生・幼児等の学習費、保育費等 学校を休学した場合の授業料や補習費用、学習の遅れを取り戻すための家庭教師費用等が、事情に応じて必要性があると認められれば、実費を請求できる。
弁護士費 認容額(実際にかかった弁護士費用額とは無関係に、弁護士費用相当額として認められるもの)の10%程度が通常認められている。

上記のほかにも、必要と認められるものであれば、その費用を請求できます。

消極損額

人身事故の消極損害とは、交通事故に遭ったことにより、被害者が本来得られるべき利益が得られなくなってしまったことによる損害です。

具体的には下記の損害があります。

消極損害の項目 内容
休業損害 事故のケガがもとで仕事ができずに収入が減った分の損害。
下記のように、就労形態等によって算定方法が異なる。
・給与所得者:事故前の収入を基礎として算定。
・主婦   :女子労働者全年齢平均賃金を基礎として算定。
・個人事業者:事故前年の確定申告所得を基礎として算定。
逸失利益
(後遺障害逸失利益・死亡逸失利益)
後遺障害や死亡によって事故前の労働ができなくなり、労働の対価として得られたはずの収入がなくなったり、減少してしまったりして失われる利益のこと。

物損事故の損害項目

物損事故の場合、財産的損害の賠償請求は認められていますが、精神的損害については、原則として認められません。

物損事故の財産的損害

物損事故において認められる財産的損害には、下記のものがあります。

損害項目 内容
修理費 修理可能であり、修理を行うことが相当であるとき、その修理費が損害として認められる。
なお、金額が適正であれば、修理前でも請求が可能。
車両等の買替費用 物理的全損、経済的全損(修理見積額が車両の時価を超えている)、社会的全損(車体の本質的構造部分に重大な損傷があり、社会通念上買い替えが相当)の場合には、車両の買い替えとなる。
評価損 修理をしても外観や機能に欠陥が残存したことにより商品価値が下落した場合、その下落分を評価損として請求できる場合がある。
代車使用料 被害車両を営業や通勤等に用いていた場合、代車を使用する必要性が認められれば、代車使用料を損害として請求できる。
休車損 営業用車両の場合に限られますが、被害車両を稼働していれば得られたであろう利益を損害として請求できる。
代車使用料が認められる場合には、休車損は認められないと考えられている。

上記のほか、保管料やレッカー代、車両買い替えの際に必要な登録手続き費用等も、相当な範囲において、事故による損害として認められます。

物損事故に精神的損害が認められたケースとは

前述のとおり、物損事故の場合には精神的損害については認められないのが原則ですが、下記のとおり慰謝料請求が認められた例外的なケースがあります。

①大阪地判平成12年10月12日
  加害自動車が霊園にある墓石に衝突。
  墓石が倒壊して骨壺が露出し、慰謝料10万円を認めた。

②大阪地判平成15年7月30日
  加害自動車が被害者自宅に突っ込み、自宅の玄関が損壊。
  1ヶ月以上玄関にベニヤ板を打ち付けた状態となり、慰謝料20万円を認めた。

③東京高判平成16年2月26日
 交通事故により被害者のペットが死亡。
  飼い主である被害者に対して慰謝料5万円を認めた。

④名古屋高判平成20年9月30日
  交通事故により被害者のペットが後肢麻痺等の障害を負った。
  飼い主である被害者ら2名に対して慰謝料40万円を認めた。

上記裁判例のとおり、物損事故において例外的に慰謝料が認められるのは、「社会通念上、それを損壊された場合に著しい精神的苦痛を受けると想定される特殊な財産(墓地、自宅、ペットなど)のみ」です。

車両が損壊したなどの単純な物損事故では、どんなに被害車両に愛着があったとしても、慰謝料は認められないでしょう。

まとめ

今回は、交通事故の慰謝料と損害賠償金の種類について解説しました。

交通事故の損害は、大きく分けて「精神的損害(慰謝料)」と「財産的損害(積極損害・消極損害)」があります。

精神的損害とは、いわゆる慰謝料のことです。また、財産的損害は、更に「積極損害」と「消極損害」に分類することができます。

人身事故の場合、被害者は「精神的損害」として入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を請求できます。また、「積極損害」として、治療費や付添費、入院雑費、弁護士費用など、必要と認められるものについて請求できます。また、「消極損害」として、休業損害や逸失利益を請求できます。

物損事故の場合、「財産的損害」として修理費、車両等の買替費用、評価損、代車使用料、休車損などを請求できますが、原則として慰謝料の請求は認められていません。ただし、墓地、自宅、ペットなど特殊な財産の損壊については、慰謝料の請求が認められた裁判例があります。

示談交渉において適正な損害賠償金額を受領するために、被害者としては、損害賠償の対象となる項目について漏れがないよう、しっかり把握しておきましょう。

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