こんにちは、管理人です。交通事故による受傷のため、通常のように働くことができなくなった場合の補償として、「休業損害」があります。
被害者が公務員の場合、勤務先が休業損害証明書や源泉徴収票を発行してくれるため、実収入額を証明することは難しくはありません。
ただし、公務員の場合は仕事を休んでいても給料がもらえる制度があるため、実際の休業損害の算定にあたり、注意する必要があります。
今回は、公務員の休業損害について詳しく解説します。
目次
公務員の基本的な休業損害算出方法
公務員も給与取得者であるため、基本的な休業損害算出方法はサラリーマンと同様になります。
給与取得者の休業損害算出の流れ
公務員やサラリーマンなどの給与取得者の休業損害算出の流れは、下記のとおりです。
①実収入額をもとに1日あたりの基礎収入額を算出
②休業日数の把握
③上記①、②を掛け合わせて休業損害を算出
上記①の実収入額は、一般的に「事故前3ヶ月分の給与収入合計額」を用います。
基礎収入額の算出における注意事項
1日あたりの基礎収入額は、勤務先が発行した休業損害証明書や源泉徴収票等をもとに、「事故前3ヶ月分の給与収入合計額」を90日で割って算出します。計算式にすると下記のとおりです。
事故前3ヶ月分の給与収入を合計する際には、下記の点に注意しましょう。
・手取り額ではなく、税金や公的保険料控除前の「税込み額」で計算する。
・時間外給与も含む。
・扶養手当、住宅手当、職務手当、通勤手当、地域手当、夜勤手当等の諸手当も含む。
休業日数の把握における注意事項
休業日数とは、“交通事故の受傷のために仕事を休んだことで、減収が発生した日数”のことです。
従って、給与取得者の場合は“欠勤により給与がもらえなかった日数”ということになります。ただし、例外として、「有給休暇」は実際には給与が支給されるものの、自賠責保険においても裁判例においても休業日数に含むとされていることに注意しましょう。
これは、有給休暇は“労働者の持つ権利”として財産的価値を有するものであることから、交通事故のため有給休暇を使用せざるを得なかったことは損害であると考えられているためです。
公務員の休暇制度と休業損害
サラリーマンの場合、有給休暇を使用しないで休みをとり「欠勤」という扱いになった日については、会社の休暇制度による違いはありますが、給与がもらえない場合があります。
しかしながら、公務員の場合は、ケガや病気などの療養のために仕事を休んでいる間も給与が支給される制度となっています。
公務員の病気休暇と休職者給与とは
公務員には、“療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間”においてとることができる「病気休暇」という制度があります。
【病気休暇の概要】
・90日以降も病気休暇を取得すると半額支給となる。
・病気休暇の日数により昇給や賞与等に影響がでる。
従って、公務員の場合は90日以内の休みであれば、有給休暇を使わなくても病気休暇により給与(基本給)が全額支給されます。
また、90日以上の休みが必要な場合、通常は病気休暇から「休職」に移行し、休職者給与として“8割相当額の給与が1年間支給される”という制度になっています。さらに休職期間が1年を超えた場合は、無支給となります。
病気休暇は休業損害を請求できない?
一般的には、有給休暇以外で給与が全額支給されている場合は、休業損害の対象とはならないとされています。
従って、保険会社との交渉の場では、有給休暇分の休業損害は認めてもらえるものの、“病気休暇中は損害が発生していない”として、病気休暇分の休業損害は認められない可能性が高いと考えられます。
ただし、病気休暇中に支給される給与は“基本給のみ”です。従って、交通事故に遭わずに働いていれば付加給として支給されていたはずの諸手当について、金額を資料等により立証できる場合は、付加給分を休業損害として請求できる可能性があります。
また、病気休暇の日数によっては昇給や賞与等に影響がでる場合もあるため、交通事故による病気休暇と昇給・賞与等の因果関係を立証できれば、損害として認められる可能性もあります。
このようなケースの立証は個人では難しい場合もあるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
今回は、公務員の休業損害について解説しました。
公務員の休業損害は、算出の流れとしてはサラリーマンと同様です。休業損害証明書や源泉徴収票等をもとに1日あたりの基礎収入額を算出し、これに休業日数をかけることで、休業損害が算出できます。
休業日数は、給与取得者の場合は“欠勤により給与がもらえなかった日数”ということになりますが、例外として、「有給休暇」は休業日数に含むとされています。
また、公務員の場合、ケガや病気などの療養のために仕事を休んでも90日間は給与(基本給)が支給される「病気休暇」という制度があるため、注意が必要です。さらに、90日以上の休みが必要な場合、休職者給与として8割相当額の給与が1年間支給されます。
一般的に、有給休暇以外で給与が全額支給されている場合は休業損害の対象とはならないとされているため、病気休暇分の休業損害は、保険会社との交渉の場では認められない可能性があります。
ただし、病気休暇では支給されない諸手当等の付加給や、病気休暇を取ったことで昇給・賞与等に影響があった分については、金額や因果関係を立証できれば損害として認められる可能性もあります。必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。