自動車保険を譲ることはできるのか?

こんにちは、管理人です。

自動車保険に加入している人が様々な事情により運転をしなくなった場合、もともとある自動車保険を別の人に譲ることはできるのでしょうか?

一見、自動車に関連する名義変更は各所に書類を取り寄せて、何日も手続きがかかりそう……といった面倒なイメージを持っている方も少なくないかもしれません。

また、自動車保険を譲ることができるのも、意外と知られていないお得な情報なのです。

長年運転していた一家の父親も現役引退し、息子や娘である子供たちが車をメインに運転するようになり、自動車保険の名義を変更しようと思ったA男さん。

できれば、今加入している自動車保険の等級のまま、譲りたいと考えているのですが、そもそも自動車保険を譲ることはできるのでしょうか?

本稿で説明したいと思います。

自動車保険の名義には全部で3種類

自動車保険の名義には全部で3種類

自動者保険に関わる名義は3種類あり、それぞれ契約者,記名被保険者,車両保有者といいます。それぞれの名義とその意味について説明します。

契約者

契約者とは契約を管理し、保険の申し込みや料金を支払う人を意味します。

保険料の支払いを行う人でもあり、決済する際に口座引き落としを選んだ場合は、契約車の名義と振込口座名が同一であることが基本となります。

クレジットカード払いを選んだ際も同様に、支払いに使うカードの名義は基本的には契約者本人の名前のものが必要です。

記名被保険者

記名被保険者は契約した自動車を中心となって運転する人で、補償の中心となる人を示します。

例えば、運転者を家族限定に縛った場合であれば、この記名被保険者の家族になり、

夫婦限定の場合の補償範囲は契約者とその配偶者ではなく、記名被保険者とその配偶者になります。

この記名被保険者の名義を配偶者及び親族以外の他人に変更する場合、基本的には等級を引き継ぐことができません。

逆を言えば、記名被保険者の配偶者や親族への名義変更の場合は等級を引き継ぐことが可能になります。

車両保有者

車検証上に所有者の名前を記載します。

もし、交通事故が発生し、車の修理費等に充当するために車両保険を使う場合は、契約車や記名被保険者ではなく、車両保有者に対して保険金が支払われます。

また、ローンで車を購入した場合は、ディーラーやローン会社が車両所有者となります。

自動車保険は、ディーラーやローン会社以外に所有者が他人名義になっている場合は、原則的に契約ができません。

自動車保険は加入者以外に譲ることができる

自動車保険は加入者以外に譲ることができる

家族内でメインに運転する人が変わる場合は、自動車保険の名義を本人以外に譲ることが可能です。

ただし、車検証の名義変更とともに自動車保険の名義を変更する必要があるので注意してください。

また、自動車保険の譲渡には条件があるので注意してください。詳しく説明していきます。

自動車保険の譲渡には条件がある

自動車保険は「同居する親族」の場合に限り、譲渡することができます。

それ以外の人に車を譲り、自動車保険の名義変更を希望する場合は、等級に引き継ぎはできず、新しく契約を結ぶ必要があります。

また、家族であっても「同居の事実」がなければ、自動車保険を譲ることはできません。

親族以外には自動車保険を譲れない

自動車保険のノンフリート等級は、家族以外に譲ることはできません。

自賠責保険は自動車自体に保険をかけているので、車の所有権が変われば、そのまま次の持ち主へ移行されますが、任意保険である自動車保険については、親族以外に引き継ぐことはできず、新たに保険を契約する必要があります。

友人同士で車を譲りあう場合は、様々な書類の準備や手続きが発生しますが、自動車保険の切り替え日と車両の名義変更をするタイミングは注意してください。

もし、時期がずれてしまい無保険状態のまま新しい持ち主が運転した車が交通事故にあってしまった場合、多額の賠償金を自腹で支払う必要があるからです。

ノンフリート等級とは

自動車保険に加入する時はノンフリート等級が適用されます。

ノンフリート等級とは自動車保険料の割引率や割増率を定める基準で、全部で20段階に分かれています。

初めて自動車保険を契約する場合は、契約条件次第ですが、一般的には6等級から始まります。

1年間、自動車保険を使う交通事故がなければ翌年には等級が1つあがり、自動車保険を使った場合は等級が下がります。

等級が高くなればなるほど、割引率も大きくなるので、家族同士で自動車保険の名義を移す際は新規に契約するのではなく、既存の被保険者の名義を変更することで、月々の保険料を抑えるメリットがあります。

自動車保険を譲る際に等級を引き継ぎたい場合

自動車保険を譲る際に等級を引き継ぎたい場合

いざ、条件を満たして親族の間で自動車保険を譲り等級を引き継ぎたい場合は、記名被保険者の名義変更手続きをすると、それまでの等級を引き継ぐことができます。

詳しくは、現在の被保険者が加入する保険会社に連絡すると、詳しく案内してもらえるでしょう。

親族の範囲について

これまでの説明で、同居する親族の場合に限り、保険の等級引き継ぎが可能になることがわかったと思います。

それでは、親族はいったいどの程度の範囲まで等級引き継ぎの対象範囲となるのでしょうか。

自動車保険を譲る具体例

具体例をあげると、祖母が運転する車を同居している孫に譲りたい場合は、祖母が持っている等級のまま、自動車保険の名義を孫に引き継ぐことができます。

これは孫が若い場合で車を運転する必要がでてきた際、若い年齢の間は保険料が高くなってしまうので初めから等級が高い自動車保険に引き継ぎすることができれば、通常の保険料と比べて格段に出費を抑えることができます。

他にも、車を乗ることをやめる家族が同居していて、自分よりも該当する家族が等級が高い場合は、自分が現在加入している保険を解約し、その家族の保険を譲り受けることもできるので、結果的に保険料を抑えることができる場合もあります。

同居する家族

自動車保険を譲ることができる親族の範囲の解釈は保険会社によって様々なので詳しくは保険会社の担当者に確認するのが間違いありません。

一般的には、同居する親族又は別居する未婚の子を親族と定めるケースが多いようです。

「別居する未婚の子」の解釈は特に保険会社によって異なっていて、未婚の学生で下宿している場合は親族として認められるが、就職で実家を離れている未婚の子の場合は認められない場合もあるようです。

詳しくは保険約款をチェックするか、譲渡の対象になっている保険会社の連絡窓口まで問い合わせてください。

家族に自動車保険を譲る際の手続き

家族の間で自動車保険の等級引き継ぎを行う場合は、手続きは簡単で保険会社に電話連絡をするだけでスムーズに移行することができるようです。

車自体の名義変更は手間がかかるものとされがちですが、自動車保険の名義変更や車両入れ替えは比較的簡単な手続きで移行可能です。

まとめ

まとめ

いかがでしたか? 実は家族間の自動車保険の引き継ぎは余り知られておらず、自動車を譲り受けた際に知らずのうちに自動車保険を新規に加入するケースもあるようです。

車を維持するのにはまとまった金額が必要ですし、安全を買う自動車保険はできるだけ費用を賢く抑えて生活したいですね。

家族に自動車の運転をやめようと考えている人がいる場合も、一度自分が加入している自動車保険のプランを見直してみるのも一手かもしれませんよ。

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