交通事故の死亡慰謝料とは?計算方法や相場は?

こんにちは、管理人です。交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。

今回はその中の「死亡慰謝料」とはどのようなものなのか、その計算方法や相場などについて詳しく解説します。

死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなったことによる、被害者本人や遺族の精神的苦痛を金銭で賠償するためのものです。被害者の遺族が請求する慰謝料となります。

死亡慰謝料の種類

死亡慰謝料は、下記の2種類の慰謝料に分かれています。
 

①死亡した被害者本人の慰謝料
被害者本人が被った精神的損害を賠償するためのものですが、本人が死亡しているため、被害者の遺族が請求します。
②被害者の遺族に対する慰謝料
被害者が死亡したことにより被害者の遺族が被った精神的損害を賠償するためのものです。

慰謝料を請求できる“遺族”とは、下記の者となります。
 ・被害者の父母(養父母を含む)
 ・配偶者、
 ・子(養子、認知した子および胎児を含む)

死亡慰謝料の3つの算定基準

死亡慰謝料の算定には、下記の3つの基準があります。

①自賠責保険基準
「自動車損害賠償保障法」で定められた自賠責保険制度による基準です。死亡による損害の支払い(葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料を全て含む)は、3,000万円が限度額とされています。

具体的な金額の基準が「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年告示第1号 金融庁・国土交通省)で定められています。

②任意保険基準
自賠責保険で賄えない部分を補償することを目的として、各保険会社が独自に算定している基準です。

自賠責保険基準よりは高い基準であると言えますが、各保険会社によって設定金額が異なっており、非公開です。

③弁護士基準
交通事故における裁判所の考え方や判例を参考にした基準で、裁判所基準とも言われています。自賠責保険基準、任意保険基準と比べると、かなり高額となっています。

いくつか基準があり、全国的にもっとも利用されているのが、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)です。

死亡した被害者本人の慰謝料

任意保険基準については非公開となっているため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準(「赤い本」の基準)の慰謝料について、詳しく説明します。

自賠責保険基準の慰謝料

自賠責保険基準では、被害者本人の立場がどのような場合であっても、死亡した被害者本人の慰謝料は一律「350万円」とされています。

弁護士基準(赤い本)の慰謝料

赤い本では、死亡慰謝料の金額について、下記のとおり定められています。

本人の立場 死亡慰謝料(赤い本)
一家の支柱(経済的支柱となっている者) 2800万円
母親(子がいる者)、配偶者(夫または妻がいる者) 2500万円
その他(独身男女、子供、高齢者など) 2000万円~2500万円

弁護士基準では、本人の立場によって死亡慰謝料金額が変わります。また、上記の金額には「被害者の遺族に対する慰謝料」も含まれています。

なお、弁護士基準の金額というのはあくまで目安であり、個々の具体的な事情(加害者の態度や事故原因、事故の凄惨さ、年齢、妊婦など)によって増減される場合があります。

被害者の遺族に対する慰謝料

弁護士基準の「被害者の遺族に対する慰謝料」は、前述「2-2 弁護士基準(赤い本)の慰謝料」の表で示した「死亡慰謝料(赤い本)」の金額に含まれているため、自賠責保険基準について説明します。

自賠責保険基準における遺族に対する慰謝料は、下記のとおり定められています。

請求権者の人数 被害者に被扶養者がいない場合 被害者に被扶養者がいる場合
請求権者1人の場合 550万円 750万円
請求権者2人の場合 650万円 850万円
請求権者3人の場合 750万円 950万円

自賠責保険基準では、請求権者の人数によって遺族に対する慰謝料の金額が変わります。また被害者に被扶養者がいる場合は、その人数にかかわらず200万円が上乗せされます。

従って、自賠責保険基準における死亡慰謝料合計の上限額を計算すると、下記のとおり「1,300万円」となります。

自賠責保険基準における死亡慰謝料合計の上限額

まとめ

今回は死亡慰謝料について詳しく解説しました。

死亡慰謝料とは、交通事故で亡くなったことによる、被害者本人や遺族の精神的苦痛を金銭で賠償するためのものです。

死亡慰謝料には、①死亡した被害者本人の慰謝料、②被害者の遺族に対する慰謝料の2種類があり、また、3つの算定基準(①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準)があります。

自賠責保険基準では、死亡した被害者本人の慰謝料は一律「350万円」とされています。また、被害者の遺族に対する慰謝料は、請求権者の人数によって金額が変わり、被害者に被扶養者がいる場合は、その人数にかかわらず「200万円」が上乗せされます。

任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高い基準であると言えますが、各保険会社によって基準が異なり、非公開となっています。

弁護士基準では、本人の立場によって死亡慰謝料の相場が変わります。全国的に最も利用されているのが「赤い本」の基準です。

死亡慰謝料の金額は算定基準によって大きく変わります。死亡慰謝料の交渉をする際には、赤い本などを参考に、弁護士基準の死亡慰謝料も確認しておきましょう。